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会社で、誰かが、怪我あるいは健康を損ねたら、労災保険が降りる場合がありますが、わたしの会社の社長さんは、それを使うのが、いやそうです。
なぜでしょうか?

A 回答 (2件)

私も、昨年、出張先で捻挫したことを直属の上司に、その日のうちに報告したのですが


残業しないで 定時退社で外科に行くことは許可されましたが(毎日残業の会社だったので)
労災の事は 何も言われませんでした。その部長は法律にはものすごく詳しいので 労災の事を知らないわけがないのに、なぜ???と思いつつも
個人的にケガ保険に二つ加入しているから まぁいいかと思っていました。

社長は、正義感あふれる人なので、のちにその事を知った時に 部長を一喝し、社長自ら私が通っていた接骨院に書類を運んで下さり
「申請が遅くなりお手数をおかけして申し訳ありません」と謝罪してくれたと、その整骨院の先生に教えてもらいました。
のち、労災は認められ お金は振り込まれ、ケガ保険も降りて、金銭的負担はありませんでしたが。



ただ 他の人も全員知ってしまうような部署なので 教えてくれた人がいたのですが
「労災は使うと 翌年の保険料が上がるので、使われるのを嫌がる会社もある。自分の知り合いがそうだったので、病院に支払った金額は会社が支払うから労災を使わないでくれといわれた」だそうです。
私も その話しか知らないので 正解かどうか自信はありませんが、参考までに・・・
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/15 21:15

  理由のひとつとしては、#1の方が書かれているように 「労災保険料率が上がる場合がある。

」 から。 もっともこれは会社の規模によりますが。

  他の理由としては、大規模な業務上災害を発生させた場合や規模は小さくとも頻繁に業務上災害を発生させている場合、労働基準監督署から調査・監督が入る場合がありますが、この場合、監督署から指示された是正勧告などへの対応を行なったうえで、その結果について報告しなければなりません。 この手間が結構大変なものなので、 「余計な仕事を増やしたくない。」 という意識があるものと思われます。

  なお、業務上災害に係る補償のすべてを事業主が行なうのであれば必ずしも労災請求する必要はありませんが、監督署に対して意図的に災害の発生報告 (労働者死傷病報告の提出) を行なわなかった場合、 「労災隠し」 という法違反になる場合があるので注意が必要です。
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