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市財団の嘱託職員、33歳女性です。2年前の展覧会作業中の事故で頸椎障害を起こしA整形外科で治療。今年の3月、同じ作業でまた首を痛、今回は翌朝に病院に行きました。丁度A病院は改装中でB整形外科を受診し、今度は第4関節の頸椎椎間板ヘルニアと診断されました。7ヶ月間週5日は通院しています。MRIは歯科矯正中できちんと写りませんでした。分かる範囲で髄液が少し圧されているとの判断です。2~3日調子の良い時もありますが、神経痛・頭痛・手足のしびれ・だるさ・疲れなどの症状が出るため、やはり通院は止められません。一時は同時にペインクリニックで薬を貰っていました。右手中指から小指にかけて引きつり感があります。4月の申請は監督署の指導で、始め再診で書類を出しましたが、6月に初診でと言われ再提出をし、その後9月に再診でと言われ、結局再診で提出しました。ところが昨日病院に認定は難しいという知らせが入り、先生にその旨告げられました。直接の連絡はまだありません。歯科の先生は装置を取ると1からやり直さなければならないため、困ってあるようです。今回位置が微妙に違うのですが、再診扱で良いのでしょうか。2年前の事故以前は全く治療実績はありません。私は診断書を提出して、きちんと因果関係を調べて欲しいのですが、監督署からはその必要はないと言われています。身体のことですし、結婚前の将来のある身で、本業は画業をライフワークとしているため、右手はきちんと治したいので、私にとっては大切なことなのです。勤務中の事故が発端なのに認定されないのでは、この神経痛と右手の麻痺症状が、本当に精神的にも辛いのです。こちらで後遺障害というのがあることを知り、まだ結果は受け取っていませんが、改めて申請することは可能なのでしょうか。どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらどうぞお知恵をお貸し下さい。 

A 回答 (1件)

労災の認定は行政処分に当たるので異議申し立て又は審査請求等の救済措置があるはずです。


詳しくは労基署か社労士に相談してください。
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この回答へのお礼

紆余曲折をえましたが、昨日無事に認定を受けることができました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/18 21:49

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