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労災後、症状固定で後遺症申請をするつもりです。その後、定期的に診察を受けられるアフターケア制度があるとのことですがこれは、後遺症認定されてから正式にアフターケア制度をうけられると思います。となると後遺症申請をしてから、実際に認定されるまでに仮に3カ月くらいかかった場合、その間、診察(診療行為)をうけた費用は、社会保険になるのでしょうか?それとも労災扱いになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

たいていの場合、アフターケア手帳は症状固定日に遡って発行されると思われます。


発行されるまでは原則自費となりますが、アフターケアの病院は指定されますので当然ながら従来通院していた実績があるはずです。
病院にしてみれば自費で払ってもらっても、アフターケアが認定されれば全額返金と、アフターケア手帳番号を添えて遡って労働局へ医療費請求をしなければならないので二度手間になります。
病院の会計担当者に相談してもらえば、アフターケア認定を前提に支払保留にしてもらえる可能性は大きいです。

もし認定されなければ、その時点で健康保険証を提示して自己負担分を支払うことになります。
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