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たいていの場合、アフターケア手帳は症状固定日に遡って発行されると思われます。
発行されるまでは原則自費となりますが、アフターケアの病院は指定されますので当然ながら従来通院していた実績があるはずです。
病院にしてみれば自費で払ってもらっても、アフターケアが認定されれば全額返金と、アフターケア手帳番号を添えて遡って労働局へ医療費請求をしなければならないので二度手間になります。
病院の会計担当者に相談してもらえば、アフターケア認定を前提に支払保留にしてもらえる可能性は大きいです。
もし認定されなければ、その時点で健康保険証を提示して自己負担分を支払うことになります。
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