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4月24日から労災で1カ月休業することになった職員がいました。
給与の締め日が末日 給与支払い日20日
なので2月給与(3/20払い) 1月給与(2/20払い) 12月給与(1/20払い)で計算をしていますが、
この度4月(5/20払い)の給与に誤りがあり修正を行うことになりました。
この場合、労災に関しては影響はないでしょうか?

A 回答 (2件)

つまり、査定月は1〜3月度なので、


4月度分は、支給額に影響は無し。
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4月24日からの労災給付なら、


日額査定は、1月2月3月の平均日額×0.6+特別給付0.2ですよね?

4月度分給料(5月20日払)は、
4月1日〜23日迄となり、
査定額×23日分となりますが、
控除額の中に日額の項目があれば、
若干多くなると思います。
例えば、昼食の弁当代などです。
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