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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>会社を休んで傷病手当金を申請すると言った時
「これだけは払わないといけないと思うんだよね」と雇用保険を言われました
保険料の引きかたを社会保険の場合と雇用保険の場合で混同しているのかもしれませんね。
>あとの厚生年金などを払いたくないような感じでしたが・・・。
会社からすれば休職していて会社に貢献していない人間の保険料は払いたくないと言うのが本音でしょう、ですから悪い会社ですと休職中の社会保険料の会社負担分も従業員に負担させるなどと言うこともあります、もちろん違法です。
まさか社会保険料が休職前の2倍になってはいないでしょうね、要チェックです。
>返してもらいます(一旦払ったらもどらないのかな・・)
いいえきちんと返してもらってください。
再度回答いただきありがとうございます
病人が出たのが初めてで わからないみたいでした
間違ってたら教えてくださいとも言われてましたから・・・
返してもらいます
No.3
- 回答日時:
すでに回答がありますが、同意見です。
ちなみに、会社側の担当者として、手続き経験もあり、その際に確認もしております。
言葉の訂正を含めて書かせていただきます。
>傷病手当金をもらっている場合
>所得税は非課税ですよね
違います。傷病手当金だけが非課税です。傷病手当金の支給前の給与や傷病手当金の受給中の会社から得る給与がある場合、復帰後の給与、これらを年単位で計算し課税されます。これに含めないということです。
雇用保険料については、在職中の給与に対して保険料を納めます。したがって、在職中で休職などの場合に給与額が0となれば保険料が0となるだけで、資格を失うわけではありません。
このため、休職中に失業をしたとしても失業給付の適用は受けられます。その際の加入期間には休職などの保険料が0の期間も含まれます。しかし、失業給付の算定の基礎となる過去の給与については、一定以上の勤務に対して支払われた給与6ヶ月間で算定します。
極端な例ですと、5年勤務し休職となり、休職期間が1年経過後に復帰せず解雇となった。休職期間の給与は0で雇用保険料も負担しなかった。このような場合には、加入期間は6年でしょうし、算定の基礎は勤務に対して給与の6ヶ月ですので、休職前で算定しますね。
傷病手当金の制度と雇用保険の失業給付の制度は重なることはありません。
傷病手当金の受給をするような人は、働けない状態の人でしょう。失業給付は働きたいけど働く場所が無い人で一定の要件を満たし、就職活動をしているのが条件となります。
したがって、医師の診断に基づき働かず傷病手当金を貰っている間は、勤務先を退職しても失業給付の要件を満たしません。併給を受ければ、不正受給となることでしょう。
医師の指示に従って働かない期間はしかかりと傷病手当金を受給しましょう。その後就職活動が必要な機関で失業給付が受けられる期間については、就職活動に合わせて申請しましょう。
退職となったら、健康保険団体とハローワークに相談し、必要な手続きの流れを説明受けましょう。
社会保険料は、算定の基礎となるのが算定基礎届や月額変更届の計算の対象となる期間の給与です。したがって、給料が0でも資格を喪失しない限り、保険料が発生してしまいます。休職は雇用条件の変更ではありませんから、原則今までと同じ保険料が発生してしまうことでしょう。同様に、社会保険料は会社との折半による負担です。会社からすれば、会社の利益に貢献しない人に対する支出となり、負担です。小規模な会社ですと、休職を認めずに、退職を求める場合もあるかもしれません。
育児休業などで休職するような場合には、例外として保険料を免除する制度はあります。しかし、病気ではないので傷病手当金は出ませんが、失業給付に代わる支給があったと思います。
会社が傷病手当金に雇用保険料を貸しているのであれば、再度確認してもらいましょう。
就職が特に困難な今の時代よりまえではあまりこのような経験は無かったと思います。今の時代だからこそこのような制度を利用されるのです。ハローワークなどの期間に問い合わせてもらえば、健康保険からの支給である傷病手当金に雇用保険料はかからず、そのための資格関係の手続きも不要ということを説明してくれることでしょう。
私の会社の従業員は、会社都合による休業が含まれる期間に病気療養のための休職に入りました。在職中は会社が代理人となり傷病手当金の手続きを行いました。会社と従業員の話し合いにより、長期の療養であれば一定期間内の復帰のめどをつけるように頑張ってもらい、無理だった場合にはお互い同意の上一端退職し、復帰のめどの時に再度就職に就いて検討するということにしましたね。
傷病手当金の期間と医師の診断の療養期間が近かったため、退職後もしっかりと傷病手当金の支給を受けたようです。その後、復帰のために就職活動を行っており、その間は失業給付を受けていますね。
傷病手当金は、在職中だけで半年以上、退職後も半年以上貰っていたと思います。その後失業給付も一定期間得られるでしょうから、仕事につけないままの場合には、働かずして1年半などの何かしらの支給が受けられることになりますね。
回答ありがとうございました
詳しく書いていただき感謝です
ここの質問でいろいろ教えていただいてるので間違いなく手続きをします(頑張ります)
雇用保険の支払いだけは あまり考えていなかったので・・・
このままずーと払うとこでした
No.2
- 回答日時:
>会社から厚生年金など差し引いて残りを支給されています
社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料はその月の給与とは直接は関係なく計算されるので、給与がゼロでも保険料は発生します。
>その時 雇用保険も差し引かれています
これは 間違いですよね??
雇用保険の保険料は社会保険の保険料とは異なり総支給額に保険料率を掛けて計算されます、ですから給与がゼロであれば保険料もゼロです。
>間違ってると言っていいですよね?
そうです。
>会社が負担している分についてはどうなんでしょうか?
前述のように雇用保険の保険料は総支給額に保険料率を掛けて計算されますから、そもそも給与がゼロなのですからどう計算してその雇用保険の保険料なるものを算出しているのでしょうか?
不思議です。
まさか傷病手当金の金額に保険料率を掛けているのでしょうか?
傷病手当金は給与じゃありません。
回答ありがとうございました
>まさか傷病手当金の金額に保険料率を掛けているのでしょうか?
たぶんそうだと思います
会社を休んで傷病手当金を申請すると言った時
「これだけは払わないといけないと思うんだよね」と雇用保険を言われました
あとの厚生年金などを払いたくないような感じでしたが・・・。
私は それを言われる前に
「年金だけはこのまま続けたいですけど・・・」と言っておきましたが
雇用保険の事は知識がなかったので 言われるまま払っていました
ありがとうございました
返してもらいます(一旦払ったらもどらないのかな・・)
No.1
- 回答日時:
>傷病手当金をもらっている場合
所得税は非課税ですよね
そうです。
>雇用保険は 収入が無いので払わなくても良いと言う回答を見ましたが 払わなかったから先で仕事を探す時 失業保険受給できなくなるのでは?
そのようなことはありません。
失業給付は離職前6か月の賃金合計から計算されますが、簡単に言えば給与ない月は除かれると言うことです。
例えば給与の締めが月末で7月31日に退職したとして(傷病手当金で給与のない期間が1年とすると)
1.平成23年7月1日~平成23年7月31日
2.平成23年6月1日~平成23年6月30日
3.平成23年5月1日~平成23年5月31日
***傷病手当金で給与のない期間***
4.平成22年4月1日~平成23年4月30日
5.平成22年3月1日~平成22年3月31日
6.平成22年2月1日~平成22年2月28日
7.平成22年1月1日~平成22年1月31日
8.平成21年12月1日~平成21年12月31日
9.平成21年11月1日~平成21年11月30日
このような形で1から遡りこのうちに賃金支払基礎日数が11日以上の月である直近の6ヶ月が対象になります。
回答ありがとうございます
傷病手当金を会社が代理で受け取り
会社から厚生年金など差し引いて残りを支給されています
その時 雇用保険も差し引かれています
これは 間違いですよね??
会社も傷病手当金の申請ははじめてで間違ってたら言ってくださいといわれています
間違ってると言っていいですよね?
会社が負担している分についてはどうなんでしょうか?
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