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新型ウイルスにより会社を休業することにしました。
社員の1.2.3月の給与で計算を行いましたが、3月だけ手術で傷病手当を給付した病欠の社員がいます。

そこで質問です。
1.2.3の各月の給与を30万×3ヶ月
日数を90日とします。

一般社員は90万÷90日×60%=6000円
病欠した社員60万÷90日×60%=4000円
でよろしいのでしょうか?

今月支払い予定なので皆様のお知恵をお借りさせてください。

質問者からの補足コメント

  • 早い回答ありがとうございます。
    もう少し教えてください。

    仮定として
    1ヶ月30日とします。
    支給率は100%とします。
    04月支給、03/15〜04/14→コロナで休業

    A社員
    01月〜03月支給、各月30万(20日出勤)

    計算
    01〜03月支給の合計90万
    90万÷90日=10000円/日
    04月はコロナ休業30日
    10000円/日×30日=30万
    04月支給は30万円
    上記は理解できました。

    B社員
    01月〜02月支給、各月30万(20日出勤)
    03月支給、02/15〜03/14→15万(10日出勤)

    計算
    01〜03月支給の合計75万
    75万÷90日=8334円/日

    04月はコロナ休業30日
    8334円/日×30日=250020円
    04月支給は250020円でよろしいのでしょうか?

      補足日時:2020/05/17 17:26

A 回答 (3件)

76条は労災に関してです。


平均賃金の定義は12条ですが、私傷病等で欠勤している期間は計算に含みません。ただし、最低限度として実際の日給の6割が定められていますので、除外して計算した金額と6割のいずれか高い方が順当でしょう。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ho …
https://www.avenir-executive.co.jp/sangyoui/colu …
なお、当人の事情で欠勤している期間の休業手当は不要ですし、使用者が傷病手当金を給付する事もありません。
また、今回に限り、休業手当を6割以上払った部分に関しても一定の助成金が出ます。要件や手続きがえらくややこしいですが。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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B社員の病欠期間を、金額と日数、両方除外しないといけないと思います。


75万÷90日=
ではなく、90日から病欠期間を引いて計算して下さい。
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>病欠した社員60万÷90日×60%=4000円


>でよろしいのでしょうか?
よろしくない。
労働基準法第76条第2項
使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の(以下略)
としていますから欠勤月も所定労働時間分の賃金で計算することになります。
「同種の労働者」ですから一般社員と同じにする必要がありますね。
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