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今年3月末(3/31)で退職予定の派遣社員です。退職後に雇用保険の受給申請をする予定です。
雇用保険受給の際の基本手当日額について質問させて下さい。
一番簡単な人では退職直前の6ヶ月間の給料をもとに算出されるのだと思いますが、私の場合少し複雑で、実例を述べますのでその場合の考え方を教えていただけたらと思います。
【実例】派遣「元」会社A社で5年1ヶ月雇用保険に加入中(現在に至る)
・・・2006 7/1~/31 20日出勤(内、5日有休)
       8/1~/31 23日出勤(内、13日有休)→8/31付 派遣「先」B社退職
       9/1~/30 就職活動後、新派遣「先」C社入社 9月中は1日だけ出勤
      10/1~/31 21日出勤
      11/1~/30 20日出勤
      12/1~/31 20日出勤
 2007   1/1~/31 19日出勤(内、3日有休)←予定
       2/1~/28 ※19日出勤日があるが6日休んで13日出勤(有休は使わない)
       3/1~/31 ※21日出勤日があるが8日休んで13日出勤(有休は使わない)

少し分かり辛くて恐縮ですが、この場合、退職前の6ヶ月間と言うのはどの範囲が適用されるのでしょう?
私的には、ハローワークの受給要件に「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」とあるので、7月分の給料まで遡るのではないかと考えているのですが…。
2、3月の出勤体制がどのように考えられるかが良く分からないので教えてください。
ちなみに4月以降、出産のために受給延長の手続きをしても、条件は変わらないのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

「退職前の6ヶ月間」とは、離職日からさかのぼった直前の6ヶ月間です。

10月初頭が起算日のようですね。

よって、最後の6ヶ月の給料が少なければ、給付も少なくなります。
ですので、退職前の6ヶ月は残業などして目一杯働いておき、手取り収入を増やしておくのが、給付を増やす小技となります。

が、実際のところ最後にそんなに働く気にもなりませんし、仕事も割り当てられないと思います。発つ鳥跡を濁さない程度に、ほどほどに頑張っておく程度でよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
派遣社員歴が長いので入社・退職を過去に何度か経験をしているのですが、やはり退職間近の期間は新しい仕事を与えられるわけでもなく、周りの方も少しよそよそしくなって居心地は悪くなりがちですね。
自分の主張を通しつつも、まさに「発つ鳥跡を濁さず」にほどほどに頑張り友好的に離職日を迎えようと思います。

お礼日時:2007/01/08 18:55

〉賃金支払の基礎となった日数


これには有給の休暇を含みます。単純に「出勤日」ではありません。
だからこういう回りくどい表現になっているのです。

あと、雇用保険で言う「月」は、退職日から逆算します。今回は末日退職ですから結果は同じですが。

〉出産のために受給延長の手続きをしても、条件は変わらないのでしょうか?
繰り返しますが「退職日」が基準です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今まで契約満了を迎えるたびに雇用保険の勉強をしていましたが、モデルケースでの話は理解できても、実際に複雑な自分の立場を当てはめてみるとあちらこちらの文章に惑わされてどう考えたらいいのかわからなくなっていました。
thorさんの言われたように「退職日」を基準に考えると理解しやすいですね。
今回は末日退職なので「月」の計算もしやすいですが、例えば20日入社とかだとまた計算が面倒臭くなりそうですね。そう言う面から言えばこれからも末日で退職する方がわかりやすいと言えそうですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/08 19:23

はい。

その通りで7月まで遡る事になりますね。
実際に職安で離職票の交付手続きをしていると分かるのですが、2月3月分は「被保険者であった期間」とされますが、「賃金日額の計算の基礎」には含まれません。
でも一応離職証明書(これが職安で受付されて離職票になる)には記入はしています。賃金日額の計算と被保険者期間の計算は方法が違うので、14日未満でも保険料を納めているなら被保険者期間としては1ヵ月なので省略は出来ないんですよ。

条件は受給延長手続きをしても特に変わりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
当初10月1日~3月31日までの半年の派遣契約だったのに9月29日~の出勤になり、更に1月末で契約終了するかもと言われた時期がありまして、そうすると今までは離職日から半年遡って…と簡単に考えていた雇用保険が9月に一日しか出勤してなかったら基準の給料計算が一気に減額されてしまうのではないか、と不安になっていろいろと調べていました。
自分で調べているだけでは答えを出しても不安な点が出てくるのでこうして専門の方に相談できると大変心強いです。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/08 19:56

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