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派遣先の会社から次回契約更新ナシとの連絡がありました。
どうやら派遣会社と雇用先企業との間でトラブルがあったようです。

自己都合の退職ではないので、雇用保険は3ヶ月の待機期間を待たずに受取れますが、
派遣会社が離職票を発行してくれません。

派遣会社からの説明によると・・・
契約終了日から1ヶ月以内に離職票の発行を希望すると、仕事紹介を受ける意思がない
とみなされ、離職理由は自己都合になる。とのことです。
しかも、会社都合の退職として離職票を発行すると労働基準監督署からお叱りを受ける。
というようなことも言っていました。

派遣会社の担当から仕事の紹介は未だなく契約終了日に挨拶にも来ずで、
この説明にも不信感を抱かずにはいられないのですが・・

仕事はすぐにでも探して就業したいのですが、万が一見つからない場合は
1ヶ月間無収入というのはとても辛いところです。

A 回答 (1件)

>派遣会社からの説明によると・・・


契約終了日から1ヶ月以内に離職票の発行を希望すると、仕事紹介を受ける意思がない
とみなされ、離職理由は自己都合になる。とのことです。
しかも、会社都合の退職として離職票を発行すると労働基準監督署からお叱りを受ける。
というようなことも言っていました。

派遣の場合は派遣先と契約が満了した場合でも、質問者の方が次ぎの派遣先を派遣元に依頼して派遣元も探したが1ヶ月しても見つからない場合は会社都合となります。
もちろん質問者の方が次ぎの派遣先を依頼しなかったり、派遣元が見つけた派遣先を正当な理由なしに拒んだり、1ヶ月しないうちに離職票を要求すれば自己都合となります。
自己都合の場合は手続きをして7日間の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間の後に所定給付日数が始まりますが、会社都合の場合は待期期間のみで給付制限期間はなしで所定給付日数が始まります。
ですから1ヶ月過ぎて派遣先が決まらなければ、派遣元に会社都合で離職票を出してくれるように頼んでください。

>派遣会社の担当から仕事の紹介は未だなく契約終了日に挨拶にも来ずで、
この説明にも不信感を抱かずにはいられないのですが・・

残念ながら上記のように派遣元の説明はその通りです。
厚労省が財源逼迫の折から安定所に「派遣社員の場合は契約が満了しても、すぐに派遣会社からの紹介で仕事が見つかるかもしれないので、1ヶ月ほど経っても仕事が見つからなければ離職票を発行するように」という通達を出しているようなので、安定所もそれに従った指導を派遣会社にしているようです。

>仕事はすぐにでも探して就業したいのですが、万が一見つからない場合は
1ヶ月間無収入というのはとても辛いところです。

通常はその期間は休業手当が支払われるはずなのですが、派遣元に休業手当について聞いてみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

厚労省が通達を出していたんですね・・勉強不足でした。
休業手当について派遣会社に問い合わせてみます!!

お礼日時:2008/07/01 07:48

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