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失業保険について。

離職した日から遡った2年の間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算12か月以上あることです(※特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)。通算なので、連続12ヶ月でなくてもよく、飛び飛びでも合計12カ月以上あれば問題ありません。


ということですが前職、体調不良により自己都合で10ヶ月で退職してしまいました。ハローワークへ手続きへ行ったら上記の理由で、失業手当は受けられなかったのですが次の会社で不足月(2ヶ月分)働いてくださいとのことでした。


現在、新しい会社で2ヶ月働き通算で12ヶ月なりました。
・今の新しい会社をもし辞めてしまった場合に受け取ることができるのですか?
・それとも通算12ヶ月なので現在働きながらでも申請可能なのですか?

ここの区別がいまいち分からないので分かる方いたら教えてください。

A 回答 (2件)

退職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、そのコマの中に賃金支払日が11日以上ある月を1ヶ月と数えます。


たいていは大丈夫ですが、夏休みや有休などが混じって満たせない場合もありますので、正確に計算するか、少し余分に働いた方が確実です。

あくまで「失業」給付なので、在職中は失業していませんから申請不可です。
特に、申請から7日間の待期期間中に仕事をすると失業とは見なされず、いつまで経っても給付は始まりません。
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前職と今の職場での雇用保険加入期間の空き期間が1年以下なら期間を通算することができます。



通算できる場合でも受給は、もちろん離職してからになります。両方の離職票をハローワークに提出してください。

また、雇用保険の被保険者期間は単に加入している期間のことではなく離職から1ヶ月ずつ遡っていった各期間で賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上ある場合に1月と数えます。
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