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 以前、朝のニュースで失業保険を受給できる条件が、
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること

          ↓     ↓
        通算6カ月以上

 に変わるかも!というのを見たことがあります。
その時のコメンテーターは、「そうなれば、就職⇒失業⇒就職⇒失業を繰り返す人が多くなる一方、契約打ち切りになった時に、非正社員が困ることが今より少なくなる」と言われていました。

 この政策はいつからなんでしょうか?
または、一時的なものであって、検討はされていないのでしょうか?

A 回答 (2件)

・今年の3/31の離職分から変更になっています


 派遣の場合とか、契約期間満了とかが該当します
 通常の自己都合退職の場合は該当しません、12ヶ月以上必要です
参考:下記をご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
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この回答へのお礼

 ありがとうございます!
景気の低迷で、変更せざるをえなくなってしまったのでしょうか・・・
でも派遣社員さんにとっては心強いですね☆

お礼日時:2009/04/21 14:49

平成21年3月31にから施工されています。



以前は離職理由等によって以下のように分かれていました。

1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

この改正で5が追加されました。

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
やはり変更されていたのですね。あてにはしていませんが、派遣社員にとっては非常に心強いものではあります。

お礼日時:2009/04/21 14:50

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