dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

一般被保険者です。

雇用保険の加入が、半年の場合と、一年の場合で
離職したときに受け取る失業保険の額は異なるのでしょうか。

もし加入期間が長い方が受給額が高くなるなら、
雇用保険をさかのぼって加入できると聞いたのですが、
その場合は会社側へ申請するのでしょうか。
その時、嫌な顔などされませんか?

教えてください!

A 回答 (1件)

離職理由等によって以下のように分かれています。



1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>雇用保険の加入が、半年の場合と、一年の場合で
離職したときに受け取る失業保険の額は異なるのでしょうか。

それは退職理由や年齢によって異なる場合もあるし異ならない場合もあります。
例えば上記の1及び2該当するならば、そもそも被保険者期間が6ヶ月では受給資格がありません、被保険者期間が12ヶ月になって初めて受給資格が発生する可能性が出てくると言うことです。
また3~5に該当すれば被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格が発生する可能性がありますが、その所定給付日数は年齢によって変わる可能性があります。
下記の表をご覧下さい。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

3~5に該当すればその表の1になります。
その表を見れば判りますが45歳未満の場合は同じですが、45歳以上であれば被保険者期間が1年未満だと所定給付日数が90日ですが1年以上だと所定給付日数は180日になります。

>もし加入期間が長い方が受給額が高くなるなら、
雇用保険をさかのぼって加入できると聞いたのですが、

2年まで遡って加入することが出来ます。

>その場合は会社側へ申請するのでしょうか。

会社にしてくれるよう頼むことになります。

>その時、嫌な顔などされませんか?

当然すると思います、でもそれであきらめれば終わりです。
あるいは安定所に申し出れば会社を指導してくれますが、あくまでも指導で強制力はないので、会社が突っ張れば難しいかもしれませんが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

>賃金支払基礎日数が11日以上

というのは11日以上の出勤日数ということでしょうか?
頑張って申請してみようと思います。
有難うございました。

お礼日時:2009/07/25 20:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!