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こんにちは
雇用保険についてお聞きしたいことがあります。

私は平成21年4月から平成22年の10月末までアルバイトで働いていました(雇用保険はひかれました)
自己都合で退職です

雇用保険をもらえるはずでしたが、給付制限で3ヶ月も待たなくてはいけないし、たいした金額ではないと思いもらわずに、約1ヵ月後(平成22年12月はじめ)に派遣での仕事をしました。こちらは2ヶ月の期間限定の仕事で、1月末まで働きました。〖雇用保険はひかれていました)

聞いた話では、次の仕事がすぐに決まっていれば、雇用保険をそのままつなげれる??と言う話をききました。
私みたいに、1ヶ月空いた場合は、派遣で働いていた分しか貰えないのでしょうか?

ハローワークに行ったとき、10月末で辞めたところの、離職票も受け取られたのですが…

質問下手ですみません。回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

・退職してから(失業給付を受給しないで)1年以内に再就職して雇用保険に加入した場合、雇用保険の加入期間は通算されます(前職が12ヶ月で現職が2ヶ月の加入期間だと通算されて12ヶ月になる)


 >私は平成21年4月から平成22年の10月末までアルバイトで働いていました
 >約1ヵ月後(平成22年12月はじめ)に派遣での仕事をしました。こちらは2ヶ月の期間限定の仕事で
 なので、上記の加入期間は通算されます

>ハローワークに行ったとき、10月末で辞めたところの、離職票も受け取られたのですが
 ・前職の退職時の離職票だけでは雇用保険の加入期間が失業給付の受給要件に当てはまらないので
  (この辺は#1さんの回答に詳しく記載されています)
 ・その為、前々職の離職票を一緒に提出することにより、受給要件をクリア出来る用にします
 ・失業給付の給付日数は90日で、
  基本手当日額(1日当りの金額)は前職の給与、前々職の給与から計算されます(この金額は離職票に記載されて要る)
  (前職2ヶ月+前々職4ヶ月の給与の合計を180で割って一定の掛け率を掛けた金額が基本手当日額になります)
 ・実際の給付日数・基本手当日額は、後日行なわれる「雇用保険説明会」の時に渡される、「雇用保険受給資格者証」に記載されています
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます
計算の仕方、とてもよくわかりました

お礼日時:2011/05/26 11:18

#3です


 一部訂正です
 > (この辺は#1さんの回答に詳しく記載されています)
  は#2さんの間違いです
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>私みたいに、1ヶ月空いた場合は、派遣で働いていた分しか貰えないのでしょうか?



1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

雇用保険の失業給付は自己都合の場合は上記のように離職前の2年の間に被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかが問題で、間が空いたかどうかは問題ではありません。
またアルバイトの分とか派遣の分とかと言う考えではなく、被保険者期間が10年未満ですと一律90日分となります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます
とてもよくわかりました

お礼日時:2011/05/26 11:16

同じ雇用保険番号なら加入月数が累積されるはずです。


平成21年4月から平成22年の10月末までアルバイトの会社名や給与明細を提示された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そうすることにします。

お礼日時:2011/05/26 11:14

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