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派遣労働者の有給は、契約期間の終了から1カ月以内に、同じ派遣会社から別の派遣先での勤務が決まる場合は、残っている有給休暇を持ち越すことも可能ですか?
派遣会社によっては、契約期間の終了から1カ月以内ではないところとか、派遣会社によっても違いますか?

A 回答 (2件)

1ヶ月以内に再契約、再派遣されれば年休の日数はそのまま引き継がれます。

継続勤務と見なされるという事。
再契約があれば良いので、必ずしも派遣先が無くとも構いません。
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詳しくはないけど・・・。



派遣労働者だろうが、正社員だろうが、雇用契約を結んで、働き始めて半年が経過すると有給休暇が10日間、付与されます。
まあ、1日の労働時間が短い場合など、もらえないことありますけどね。

だから、派遣先A社で働いているときに有給休暇が付与されたなら、派遣先A社が終了して、派遣先B社で働くまで2ヶ月のブランクがあっても、雇用契約が続いていれば、その間に有給が使えるってことになると思います。

ただ、派遣先A社の仕事が終了したら、雇用契約も終了するってことになっていれば、有給休暇も消えてしまう気がします。

派遣先が決まらないのに雇用契約が続いているってケースでは、働いて無いけど、会社が社会保険などを払っているってことで、場合によっては、マイナスの給料となるかもしれません。
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