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本日付けで、契約満了のため退職します。
会社から渡された離職証明書を確認していたのですが、離職理由について、事実と違う箇所がありました。
「労働契約満了による離職」であることは合っているのですが、
実際の契約期間は3年8ヶ月なのに、24ヶ月と記入されていたのです。
これについて会社に質問したところ、「当初は正式な契約書を交わさずにいたため、契約していたことを職安に証明できないから」と言われました。
…正式な契約書がなくても、実際に労使間の合意の元に働き、給与も払われ(当然給与明細もある)、雇用保険も納付していたのですが…
3年未満の契約であれば、失業保険の受給時に3ヶ月の待機期間がなくて済むようですが、
これは虚偽申告にあたらないのでしょうか?
後で困ったことが起きないか心配です。
このまま申請しても問題ないのか、ご助言下さいますようお願い致します。

A 回答 (1件)

雇用保険を脱退し離職票を職安に提出する際には、


雇用契約書(就業条件を確認する書類)が必要なのですが、
会社としては、これが無いと言っているのでしょうね。

雇用契約書がない、ということ自体問題ですが、
(本来、その状態では働いちゃだめですょ・・・)
給与明細だけでは、就業条件の証明が出来なません。
契約書を2部再発行し、ご本人に1部渡す という事だってできると思うのですが・・・。

まず確認したいのは、雇用保険は最初から控除されていますか?控除されていたとすれば、非常に問題ありです。
雇用保険被保険者(控除対象者)になるには、職安に雇用契約書を提出しなければなりませんので。
いまさら「契約していたことを職安に証明できない」ということはありえません。
きちんと全期間 加入できていたかどうか、もう一度確かめて下さい。

いずれにしても、スタート日が事実と異なるので、
「虚偽申告」ではありますが、後で困ったことは起きないと思います。少なくともあなたにとっては。
提出する賃金台帳も1年分だけですし、失業保険給付金の産出に使用する期間も直近の6ヶ月間だけですから。
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この回答へのお礼

契約書については、年俸だけ(汗)を書いた覚え書きから始まり、一応暫定の契約書もその後作ったりしてるはずなのですが、
給与規定(契約書がそんな感じなので、当然規定も大雑把でした)をきちんと作り直すまで押印を保留していたので、変な状況になったようです…

雇用保険は契約当時に事務の方から説明していただいたのですが、
念のため確認してみようと思います。ご指摘頂きありがとうございます。
困ったことは起こらないとのことですので、そのまま申請してしまおうと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

…ちなみに今回の件は、一応会社でお世話になっている社会保険労務士の先生の指示なのですが…どうも腑に落ちませんね;

お礼日時:2005/12/15 19:05

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