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派遣で就業しています。
前職では、3カ月ごとの更新を3年繰り返し、3が末に人員削減のため契約終了となりました。
離職理由は「会社都合」になり、3か月の給付制限なく失業給付金がもらえるとのことでした。
その後、4月から6か月の期間限定の仕事に就き、1~2か月の延長があるかも、と言われています。
仕事はかなりハードですが、なんとか終了まで働き、終了後は少し休みたいのですが、始めから期間限定の仕事に就いた場合、契約終了後は「自己都合」になって、3か月待たなければ給付は受けられないのでしょうか?
3か月無休で休めるだけの蓄えはないので、とても不安です。
詳しい方がいらしたら、ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

既に失業給付無しで再就職している前提でお答えします。


先の離職迄の被保険者期間で離職票が出ていれば、
原則通算無しなので旧離職票と新離職票を審査し受給を判定します
離職票が無ければ、通算されるので、離職時点で受給資格を判定します
4月改正で派遣の期間満了は、更新の可否で判定となりました。
更新無し→最初から次を探す準備をすべき→会社都合では無い
更新ありで更新拒否→どちらが拒否したか次第
更新ありで契約打ち切り→次を探すのは派遣会社。
用意出来ないと会社都合。用意した派遣先を拒否は自己都合。
と概ねこの辺りが該当しそうです。
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この回答へのお礼

お礼をするのが遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
前の離職票はいただいています。
更新の可否のところには、「更新する場合がありうる」となっているので、
該当することを希望しつつ、次の仕事を探します。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/08 17:09

「期間満了による離職」なので、自己都合・会社都合でもありません。

特定受給資格者になり、すぐに失業保険は頂けます。
念のため、ハロワで確認してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まだまだ先なのですが、安心しました。

お礼日時:2010/04/13 18:48

単なる退職扱いなので失業給付金は、


退職などで離職に成ります

したがって
「自己都合」と同じ扱いに成ります
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