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労働省で教育訓練給付制度と言うのがある事を知りました。
ただ、在職中か、離職してからかの要件がいるようです。
その場合、元々は在職でも離職してても制度を利用できる状態なのですが・・。、
本当は離職してからの講習申し込みが一番良いのでしょうが、そうなると1ヶ月は遊ばなくてはなりません。
急いで資格が欲しいので、在職中(有給消化中)に資格を取得する為に講習を申し込んで、その勉強中に離職になると言うのは、教育訓練給付制度を利用できる資格があるのでしょうか?
中途半端になると貰えないって事になりますか?
詳しい方、同じような経験がある方、どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは、初めまして。



在職中に教育訓練給付制度を利用して給付金を戴けました。

確か、受給資格が
現在の職場に5年間以上の勤務経験、正しく言えば5年間以上失業手当を受給していない事だったと思います。
手続きは最寄のハローワークで行いました。

けっこうあいまいな記憶ですので、ハローワークにご相談されたほうが良いかと思います。
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教育訓練給付金の支給対象者は、前提条件として雇用保険の一般被保険者(在職者)、またはそうであった方(離職者)であり、厚生労働大臣指定の教育訓練の修了者となります。



参考URL:http://www.shikakude.com/paje/benefit.html
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