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離職証明書についてお尋ねいたします。このたび昨年10月より休職していた会社を3月末で退職することになりました。欠勤でも会社からは一定期間は基本給を全額支給されることとなっており、離職証明書の賃金欄には給与明細の額が記載されているものの、突然2月の賃金欄が0となっており、3月は空欄となっておりました。退職する3月末まで全額支給期間であったため、まさか0となっているとは思わず焦っております。
この状態で離職証明書に署名捺印をするとそのまま0円、退職月空欄のままで離職票が作成されるのでしょうか。自分なりに調べてもよくわからず、無知で申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。早速のご回答ありがとうございます。休職についての説明を受けた際、人事からは「欠勤扱いではあるものの、一応有給である」とのことでした。健保組合からの傷病手当はもらっておらず、現在の有給期間後、引き続き休職となる場合は会社からは無給、健保組合からの傷病手当を申請することになるとも説明を受けました。重ねての質問で申し訳ありませんが、離職証明書は退職者に署名捺印させた後に書き換えるなんていうことはあるのでしょうか。締め日がまだのため、給与計算ができずゼロと記載されているのか?とも思うのですが…

      補足日時:2018/02/17 07:44

A 回答 (5件)

>人事からは「欠勤扱いではあるものの、一応有給である」


有給は有効期限があるので最大でも今の日本国では約1ヶ月半(40日)しかないですが、去年10月~3月まで有給なんてありえないですが、特別な規則のある会社なのでしょうか?

離職票は3月末退社で3月給料ゼロと作成されるはずです。
1日も出勤せず月給ゼロは失業保険計算月から外されますので失業保険に関しては問題ないはずです。

ちなみに
離職証明書と離職票は別物です。
離職証明書は会社がハローワークに提出して離職票が会社に送られます。
その後に離職票を退職者に会社が送付します。

法律で退職した従業員が失業手当を受給するためには、後述の「離職票」が必要になります。離職票は、会社が離職証明書をハローワークに提出することで交付され、離職票を受け取った会社が退職者に送付します。退職者の失業手当受給手続きを円滑に進めるため、会社は従業員の退職日の翌日から10日以内に離職証明書をハローワークに提出する必要があります。

最後に傷病手当は退職日後には貰えないのでもし必要な場合は注意して下さいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
厳密に言えば有給休暇ではないので、誤解を与えてしまい申し訳ありません。
規模が大きい会社であるため、福利厚生のおかげでゆっくりと療養できた次第です。
また、離職証明書と離職票の違いや流れについても教えていただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後はもっと自分でも勉強しようと思います。

お礼日時:2018/02/22 00:34

>締め日がまだのため、給与計算ができずゼロと記載されているのか?とも思うのですが



締め日どころか、支給日もまだですからね。計算が間に合わなくて書けない状態で離職票を作成することはあります。その場合は「未計算」などのように記入します。
締め日と支給日くらいは書いてもらわないと判断に困りますが。
ちょっと気になったのですが、お書きになっている「離職証明書」とは離職票とは違うのですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
やはり支給日、締め日ともにまだであったためゼロというような記載であったということですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/22 00:27

>このたび昨年10月より休職していた会社を3月末で退職することになりました。



まだ2月17日だけど…


>突然2月の賃金欄が0となっており、3月は空欄となっておりました。

まだ2月分の支給日が来てないので当然の事だと思います。
既に有給休暇が無くなっていればゼロになると思うが…

当然3月分はまだだし…


そもそも、こんなに早く離職証明書を作成することが無いから…後から書き直すとかっていう事例は無いと思います。
普通は退職日の前日などに準備して最終出勤日又は退職日後に署名捺印を貰うのが一般的かと思います。

少なくとも実績と違う事を書くことは無いと思います。


余談ですが…めちゃ有給休暇あるんだね!
羨ましい…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
実績と異なることは記載されることはないとのことで安心しました。
大変勉強になりました。
ちなみに、厳密に言えば有給休暇ではないのですが、便宜上有給休暇と言わせていただきました。
誤解を与えてしまい申し訳ありません。

お礼日時:2018/02/22 00:26

人事を担当していますが、そちらの就業規則を見たわけではないのでなんとも言えませんが、社員であっても休職中や欠勤では本来、雇用側は給料を支払う義務はありません。

その代わりに会社に変わって傷病手当を社保が給料を立て替えてくれますが、これは会社があなたに支払った給料ではないので、二月、三月ち欠勤されたのなら、離職票の金額欄がゼロで間違っていないと思いますが…。
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休職、欠勤で基本給は支給?、、、


有給じゃなく欠勤ですか?欠勤は無給ですが、どういう状況がわかりにくいですね。会社の就業規則に照らし合わせお訪ねになってはいかがですか?
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