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失業保険を受ける際の離職証明書の提出の遅延について 職場を解雇されましたが、パワハラがありうつ病になり休職していた経緯があり、不当解雇について主張しており、その間に離職証明書の提出期限が過ぎてしまいました。

期限が過ぎてしまった場合、失業保険の給付に影響が出る可能性はあるでしょうか?
また、現時点で働ける状態ではない為、失業保険の延長も考えております。

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂き誠にありがとうございます。

    会社側からハローワークへの提出期限になります。
    私が現在会社の方に提出していない状況なので、会社側からハローワークへの提出期限は過ぎております。
    調べましたところ、会社側からハローワークへの提出期限は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内という期限が設けられていることを知りまして…

    解雇になったのは、2024年6月7日になります。

      補足日時:2024/06/25 10:43

A 回答 (2件)

>会社側からハローワークへの提出期限は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内という期限が設けられていることを知りまして…



一応、法的には資格喪失から10日以内に手続きするようになっていますが大抵はそれを過ぎてから手続きしてますよ。給与計算が終わってから離職票を作成するところが多いですから。(実際は未計算の金額は一旦書かないで提出ができるんですが)
離職票をもらうのに1~2ヶ月かかるということはよくあります。だからそれは気にしなくていいです。もちろん早くもらえるに越したとこはありませんが、手当の申請にも特に影響しません。
また、解雇の有効性について争っているなら条件によっては一時的に手当を支給していく場合もありますのでまずはハローワークで今の状況も含めて相談してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

承知致しました。
詳細にご回答頂き誠にありがとうございました。

お礼日時:2024/06/26 00:59

>その間に離職証明書の提出期限が過ぎてしまいました。



具体的にはいつが解雇日だったのですか?どこへの提出期限でしょうか?
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