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派遣で働いていましたが、夫の転勤で9月末日で退職しました。
退職後はすぐ働く予定でしたので、失業給付の手続きをせずにいました。
ですが10月に入ってすぐ体調を崩し、入院するようになり11月になってやっと求職活動が出来る状態になりました。
本日、ようやく派遣会社に離職届送付の申請をしたところ到着まで2週間かかるとのこと。
自己退社の場合は失業給付までに3ヶ月の待機期間があると聞いたのですが、それは退職日から3ヶ月なのですか?それとも失業給付手続き後3ヶ月なのでしょうか?また私の様に家族の都合での退社とその後入院してしまった場合でも3ヶ月後になるのでしょうか?
どなたか分かる方、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>自己退社の場合は失業給付までに3ヶ月の待機期間があると聞いたのですが、それは退職日から3ヶ月なのですか?それとも失業給付手続き後3ヶ月なのでしょうか?



手続きしてからです、その前は関係ありません。
自己都合の場合は手続きをしてその日を含めて7日間が待期期間、それから3ヶ月が給付制限期間、そしてやっと所定給付日数が始まります。

>また私の様に家族の都合での退社とその後入院してしまった場合でも3ヶ月後になるのでしょうか?

まず下記をご覧下さい。
解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる(特定受給資格者)正当な理由です。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の中に「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。

次に下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2

会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。
また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。
つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方が異議を申し立てれば質問者の方の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
離職票をもらったら安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立ててください。
安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。
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この回答へのお礼

丁寧にお答え頂き、ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/11/08 01:45

派遣社員の場合、契約期間が満了で退社となった場合は「会社都合」となります。

派遣社員自身が契約の更新を希望しなくてもです。

その代わり、退社から約1ヶ月は同じ派遣会社からの就業依頼に応える意思があるのが前提です。違う派遣会社からの就業を希望していたり、正社員希望などで、同じ派遣会社からの仕事の依頼を受ける意思がなく、即、離職票などの発行を希望する場合は「自己都合」となります。

あなたの契約はどうでしたか?また派遣会社へ離職票発行を依頼したとのことですが、内容についてはお話されませんでしたか?
また、退職理由については、雇用主だけでなく、労働者の署名捺印も必要になりますので、No1の方が言うように、もし発行された離職票に「自己都合」となっていても、ハローワークへ申請する際に、きちんと面談で決めてくれますので詳しくお話になってみて下さい。

なお、もし残念ながら今回の退社理由が「会社都合」となってしまった場合、3ヶ月の給付制限は申請日から換算されます。
以下は簡単な流れです。

○申請
○待機期間(7日間の失業状態確認)
○給付制限期間(4週ごとの失業認定)
○初回認定(給付制限終了日から4週間後)
○給付手当支給
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この回答へのお礼

NO.1の方と同様に、丁寧にお答え頂きありがとうございます。
ちなみに前職の派遣は契約期間満了での退社で、退社後も同じ派遣会社からの就業依頼に答える意思はありましたので、ちょっと安心しました。

お礼日時:2008/11/08 01:49

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