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失業保険の給付制限について (病気休職⇒退職)

病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり)

会社に問い合わせたところ、
離職票の離職理由は
2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』
となるそうです。

この場合、3ヶ月の給付制限はつきますでしょうか?
(「特定理由離職者」になるのでしょうか?)

A 回答 (3件)

『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』は、


自己都合により離職された方および定年退職者の方になり、3ヶ月の給付制限がつきます。

特定受給資格者とか特定理由離職者とは、会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方や、雇い止めなどやむを得ない理由により離職された方です。
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通常は、病気休職期間満了による(自動的)「解雇」です。


ただ、それ以前に、当初の有期雇用契約が終了した事による雇い止めなのかもしれません。
休職関係の就業規則と雇用契約内容を開示してもらえないと分かりません。
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3ヶ月の給付制限は付くと思います。


離職票が自宅に届いた際に、受給資格者証というのも届きますので、
そこに給付制限があるかないかの記載もあります。

ちなみに病気休職という事ですが、
すぐに働く事が出来るのでしょうか?
病気ですぐに就業できない方は、
その状態が続く限り失業保険の対象外となります。

まずは、ハローワークに相談されてみては如何でしょうか?
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