あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

3月末にて、約3年4か月勤務した職場(法人)を退職し、転職活動をしている者です。
失業保険について、お詳しい方がおられましたらお知恵をお借りしたく、質問にきました。
本日、やっと離職票が届き、近日中に失業保険の手続きに向かいたいと思っているのですが、以下の場合は90日を待たずに給付が受けられるのでしょうか?

離職理由 4D 事業主側:任期満了退職
『1回の契約期間12ヶ月、通算契約期間40ヵ月、契約更新回数3回』と書かれています
3月末で契約更新となったため、話し合いの上、満了ということで退職しました。

気になる点として、送られてきた離職票に二重線で訂正個所が多くて、これで大丈夫なのかなと、心配になっています。
(離職理由2Dを二重線で消し、4Dと書き直されていたり…)
退職時に人事部に確認したところ、おそらくすぐに給付されますよ、と説明があったので、安心していたのですが、調べてみると不安になってきました。

お詳しい方がおられましたら、ご教示頂けると幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
(もし似たような質問がありましたらお許しください。)

A 回答 (3件)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4854797.html
似たような質問がありましたので、既に詳しく回答済みです。

特定理由離職者および特定資格受給者の定義・範囲にも触れたほか、
「4D」の定義はもちろん、
改正雇用保険法による新・離職区分と新・離職票様式にも言及済です。
(3月末より、8区分から13区分に)

労働者側の意思により契約更改をしなかった、ということになり、
そのままでは「自己都合退職・給付制限あり」とされて、
「4D」は妥当である、ということにはなるのですが、
しかし、1つおさえておくべきことがあります。

「契約更改せず」、というのは先にあなたが申し出たのですか?
それとも、事業主側の契約切りの意思が堅かったので渋々合意した
(つまり、事業主側が先に言い出した)のですか?

その違いは重要です。
離職区分が変わり得る(訂正を要する、ということ)場合もあり、
特定理由離職者ないし特定受給資格者になるかもしれない、
ということも考えられるからです。

お手数をおかけしますが、
前掲した URL をごらんになっていただき、もう1度ご確認下さい。
 

この回答への補足

詳しいお答え、誠にありがとうございます。
参照のURLも拝見し、私の場合は自己都合退職に該当してしまうのでは…と思いました。

契約については、3月31日で任期満了という形でしたのでこちらも特別申告せずに退職という運びになりました。
(法人のため、雇用されている経費が関係しており、H21年度の経費が未確定で、上司と相談し任期満了で退職しました)
直属の上司からは任期満了(おそらく会社都合)になると説明をうけたため、安心していたのですが、ただ、大きな機関のため所属部署での話し合いと、人事部へ通っている話に相違があるのではと心配になりました。

また、送られてきた離職票-2の離職区分が8区分(1A,1B,2B,3A,3B,3C,4D,5E)しかないものになっているのも気にかかります。
離職票の送付までも3週間以上かかり、知人からも離職票に不備があった旨を聞いていたので、とても心配です。
もう一度お教えいただいた質問ページを確認して、ハローワークへも問い合わせをしたいと思います。
その結果をご報告できればと思います。

補足日時:2009/04/26 23:18
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・離職理由の4Dは自己都合退職に該当します


 その場合、給付制限の3ヶ月がつきます
・契約期間が3年を超えると、通常の社員の退職と同様に扱われます
 自分から申し出れば自己都合扱い、会社から申し出れば会社都合扱い
・#1さんの回答より
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
 上記の・・更新されないこと・・会社が更新をしない場合です
 >『労働契約における契約の更新または延長する旨の明示』欄があり、そ「無」に○印、『事業主・労働者の意思により契約更新せず』欄には、「労働者」に○印がつけられており気にかかります
 ・事業主の意志なら(事業主が更新を望まなかった場合)、上記(7)に該当します
  労働者の意志なら(労働者が更新を望まない事により延長されなかった場合)自己都合になります
・問題になるのは
 >3月末で契約更新となったため、話し合いの上、満了ということで退職しました
 この話合いの内容です・・更新をしないと言ったのがどちらであるか
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下記のサイトを参照下さい。


特定受給資格者のなかで、II-(7) に「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」に該当するものと考えられます。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html …
よって3ヶ月の待機期間なしに受給できると思われます。

この回答への補足

早々の御回答、誠にありがとうございます。
参照ページ確認し、だいぶ把握できました。

上記の質問に書きそびれてしまったのですが、
『1回の契約期間12ヶ月、通算契約期間40ヵ月、契約更新回数3回』と書かれている欄の下に、2か所気になる記載があります。
『労働契約における契約の更新または延長する旨の明示』欄があり、そ「無」に○印、『事業主・労働者の意思により契約更新せず』欄には、「労働者」に○印がつけられており気にかかります。
この場合は、特定理由離職者に当てはまらないのでしょうか…。
度々、本当にすみません。
(お分かりの方がもしおられましたらお教え下さると幸いです)

補足日時:2009/04/26 14:58
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