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教えて下さい。
私は結婚の為、5年働いた会社を辞めました。結婚後は他県に引越ししなければならない為、退職日よりも前に入籍し引越し先に住民登録しました。
結婚後、引越し先のハローワークで手続きをしたのですが、離職理由は40の「正当な理由の無い自己都合退職」から33の「正当な理由のある被保険者の都合による退職」へ変更になり、制限なくすぐに支払い開始されましたが、給付日数は90日でした。どこかのHPで「転居により通勤が困難な為」退職せざるをえなかった場合は特定受給資格者となり私は30歳なので給付日数は180日だと思っていました。これはただの勘違いで一般の離職とみなし給付日数は90日なのでしょうか?教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

離職の種類は「会社都合」「自己都合」「やむを得ない離職」の3種類に分けられます。


給付制限の免除及び支給日数の差違のある、
「特定受給者」となるには「会社都合」あるいは会社の都合に起因すると判断できるものになります。

今回の場合、結婚も転居も自己の都合に起因するものではあるが、
本人の意思だけでそれらを取り止め雇用を継続できる状態を作るのに困難であると判断できることから、
「やむを得ない離職」つまり給付制限を掛けるに値しない為、給付制限期間を免除し給付を行なう、
ありていに言えば給付制限を免除された一般被保険者の取り扱いになります。(よく一身上の都合により退職と言うのがありますが、本当に一身上の都合なら「やむを得ない離職」と判断されます)


余談ですが、会社都合となりえるものは、
事業所封鎖による遠方への転居など事業主の責任と判断できる事由や、
事業主は労働者に対して健全な職場環境を提供する義務があるという考え方から、
オーバーワーク、セクハラ、いじめ(パワハラ)等も「特定受給者」として認めるケースもあるようですが最終的な判断は職安によります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
納得しました。

お礼日時:2005/08/12 21:45

検索した際,参考になる可能性のあるページがありましたのでURLを記載しました。



参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/12 21:46

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