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去年の7月末に自己都合で退職し、現在もまだ失業中なのですが、失業保険をもらう手続きを行っておりません。

失業保険をもらえる期間が1年間ということを聞いたのですが、今から手続きをしにいっても失業保険はもらえるのでしょうか?

もし無理な場合、何かいい方法はありますでしょうか?

どうか、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 今から手続きをしにいっても失業保険はもらえるのでしょうか?


無理です。

> もし無理な場合、何かいい方法はありますでしょうか?
難しい提案かもしれませんが、職安で失業に関する給付を受ける事無く、1年以内に再就職した場合には、給付日数を見る際の『雇用保険の被保険者であった期間』が通算されますので、平成21年7月中に再就職[雇用保険の被保険者資格取得]をして下さい。

> 失業保険をもらえる期間が1年間
・離職の日の翌日(法律では「基準日」と言っている)から起算して1年間が受給期間[雇用保険法第20条第1項]
 つまり、離職日の1年後が過ぎたらアウト
  →離職日は退職日なので、平成21年7月31日で受給する権利消滅します。
・自己都合の場合、3ヶ月間の給付制限が課せられるので、7月31日の3ヶ月前は5月1日。
・更に、初めて求職の手続きを行った際には、全員に7日間の待機が課せられるので、5月1日の7日前は4月24日。
 →この日以降の手続きがアウトになる。
・給付日数は不明なので90日とすると、4月24日の90日前は1月24日なので、この日以前に手続きをしていれば、全日数分を受給出来た可能性が有った。
と言う事です。
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>去年の7月末に自己都合で退職し、現在もまだ失業中なのですが、失業保険をもらう手続きを行っておりません。



失業保険をもらえる期間が1年間ということを聞いたのですが、

そうです、ですから今年の7月末までになります。

>失業保険をもらえる期間が1年間ということを聞いたのですが、今から手続きをしにいっても失業保険はもらえるのでしょうか?

例えば明日(5月20日)に手続きをしても、それから7日間は待期期間

>去年の7月末に自己都合で退職し

と言うことならそれから3ヶ月が給付制限期間になり、それから所定の給付日数が始まります。
ということは所定の給付日数が始まるのは8月に入ってからになり、7月末は過ぎてしまうので失業給付は受けることは出来ません。

>もし無理な場合、何かいい方法はありますでしょうか?

残念ながら方法はありません。
何故もっと早く手続きをしなかったのですか?
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