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約3年勤めた10人程度の会計事務所を3月25日付で退職しましたが、その事で相談です。

離職票の退職の理由では結婚退職なのですが、入籍は3ヶ月後を予定しております。

なぜ3ヶ月前に辞めたのかといいますと、所長に早期退職を促されたからです。
その経緯なのですが…

(1)約8か月前に「昨年結婚する予定なので、遠方により退職をするかもしれません」と口頭で報告。(このときは詳しく時期を述べていない)
      ↓
(2)その後所長の方から、12月位に「新しい人を入れたいから、時期的なものもあって3月末で退職してほしい。1ヵ月分の給料は出すから」の一点張り。
      ↓
(3)私の希望として、「できれば5月くらいまで働きたい。引っ越した後も必要であれば、遠方だが(電車で二時間くらい)通いたい。」
      ↓
(4)「時間もお金も無駄だからいいよ」と冷たく言われてしまい聞き入れてもらえず。
      ↓
(5)さらに「若い女性は結婚とかですぐやめてしまうから、ベテランの人を採りたいし、3月が一番やめてもらうにはいい時期。」
      ↓
(6)結果     
(その時は)辞めることで迷惑もかけるし、ベテランの人を入れるのであれば仕方ない。と思い条件を飲むことにした。

しかし、退職する二か月前に入れた人は新卒(しかも26歳女性)、私が辞めた後の人は(25歳女性)でした。いずれも経理の経験はないです。
正直言ってることとやってることが違うと思い頭にきましたが、怖くていえませんでした。
小さな会計事務所なので、所長が法律的なところもあって従うしかない事務所でした(他の会社もそうだとは思いますが。)
その後家賃も発生するので急遽、茨城の彼氏の社宅へ引っ越してきました。

まだ入籍もしていないのでこのままだと失業保険もすぐもらえません。
ハローワークに行ってこの旨を話せば、認められますか?
 
辞めた後にもめるようなことをしないのが大人なのでしょうか。

退職を促されたのは、当時所長の愛人(出戻りのお局様)とうまくいってなかったことや所長の代(2年目)になってから次々の女性職員が辞めていくなどいろいろ人間関係や風紀の乱れなどがあったと思います。
長い文章で読みずらかったと思いますが、最後まで読んでくださってありがとうございました。

A 回答 (2件)

職理由等によって以下のように分かれます。



1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

要するに単純に

自己都合=3ヶ月の給付制限あり
会社都合=3ヶ月の給付制限なし

という図式ではないのです。

下記をご覧下さい。
解雇等の会社都合でなくても、自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

「●特定理由離職者の範囲」の「II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の中に「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 結婚に伴う住所の変更」 というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、3ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。

つまり上記が認められてなおかつ、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であれば上記の3に該当して、被保険者期間が12ヶ月以上であれば上記の2に該当して自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除と言うことです。

次に下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2

会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。
また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。
つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。

それから「退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する」というような判断基準がある安定所もありますから。
ですからよくある事例ですが、婚姻届を出した後もしばらくは別居状態のままでそれから同居を始めるということだと、必ずしも離職の理由が結婚に依る住所の変更とはならないと判断される場合が出てくるということで、その目安が1ヶ月ということです。
実際に間を空けて同居した為に、安定所が認めてくれなかったというケースで質問がありましたが、安定所の判断は覆らなかったようなのでこの点は注意する必要があります。
いずれにせよ安定所の裁量になりますので、ここで断言するのは難しいですね。
ですから退職後なるべくはやく婚姻届を出してなるべく早く引越しをしてなるべく早く同居するに越したことはないということになりますね。
ですから

>離職票の退職の理由では結婚退職なのですが、入籍は3ヶ月後を予定しております。

となるとどこまで安定所が認めるかちょっと微妙なところもあります。
ただ結婚退職では自己都合ということで必ずしも3ヶ月の給付制限が付くとは限らないので安定所に交渉してみる価値はあると思います。
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素人ですが、文章内容から判断させて頂きます。


離職票の理由の確認、署名捺印時に「結婚退職」もしくは「自己都合」と言う事でしたら自己都合による退職になりますので、失業保険の給付をすぐに受けることは出来ないと思います。

結果論ですが、(2)の時点で社長より一筆もらうか、会社都合による解雇という旨の証明書でもあれば良かったのですが・・・。

失業保険の申請時に、担当者から再度離職理由の確認をされると思いますので、経緯などを話せば会社に再確認できるかとも思いますが、難しいと思います。(言った、言わないの水掛け論になりますし)

この後、結婚・入籍を控えている事ですし大変かとは思いますが、気持ちを入れ替えて、新生活に向けて再就職等を考えてみては如何でしょうか。
今の不況の時期にすぐに再就職出来るかは判りませんが、質問者様の考えているように、もめるより前向きに前進していく方が良いかと思います。
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