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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ご質問の件については、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」という通達が出ています。
以下のPDFです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
賃金計算の締切日から起算して1か月ごとに区切り、3か月を見て判断されます。
また、有給休暇等で時間外労働がおこなわれていない月があるときは、その月は除外されます。
事業主からもタイムカードや賃金台帳・給与支払報告書などの提出を求めて、事業主と本人の主張の双方を突き合わせて判断されるので、ただ単に、あなたが「これこれこういう時間外労働が続いたから自己都合退職する」というだけでは認められません。
さらに、行政機関などからこういう過重労働を改善するような指摘を受けていたにもかかわらず事業主が改善への努力をしなかった、などの客観的な事実があることも求められています。
したがって、既に回答1でもアドバイスしていただいているように、自己都合退職をいきなり考えてしまうのではなく、まず事前に、ハローワークに超過勤務の実態などをうったえ、上記PDFの基準に照らして指示などを仰いだほうが良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
>ネットで3ヵ月連続45時間以上の超勤の場合給付制限は付かないと見たのですが落とし穴などはありませんでしょうか?
下記をご覧下さい
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
「II 「解雇」等により離職した者」の「(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」のことですね。
>例えば退職月だけ有給消化で45時間超えなかった場合は制限が付きますなどこの辺りがいまいちわかりませんのでアドバイスいただけたらと思います!
あくまでも安定所の裁量ですから、勝手に自己判断をせずに事前に安定所に相談して安定所の判断を仰ぐこと。
勝手に自己判断して退職して、安定所に行って該当しませんと言われれば後の祭りです。
在職中に相談して該当するといわれればそれで良いし、もし該当しないといわれればどのような状況になれば該当するのかあるいはどのような証拠(例えばタイムカードのコピー等)が必要か聞くのです。
それもそもそも無理と安定所が言うならあきらめるしかないですが。
>派遣会社で仕事をしていますが自己都合で退職を考えています。
あくまで自己都合とは言わないこと、建前上は辞めざるを得ないということが必要ですから自己都合と言えば自らが該当しないと言っているようなものですから。
「3ヵ月連続45時間越えの残業」→「だから自分から辞める(自己都合)」では給付制限の解除を安定所は認めるのは難しいでしょう。
「3ヵ月連続45時間越えの残業」→「会社に改善を求めたが応じない、あるいはそれを理由に解雇された(だから会社都合である)」というような線であれば安定所も給付制限解除を認めるかもしれませんね。
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