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こんにちは。教えてください。

勤めている会社は経営が傾いているので、週に2日休業し、助成金を貰っています。

そんな中、育児休暇中だったAさんが、1年経ち、復帰の予定だったのですが、
こういう状態なので、お互いの合意して、退社してもらうことになりました。

解雇とすると、助成金がもらえなくなるらしいので、
会社としては、自己都合にしてもらいたいのですが、

自己都合だと、Aさんは失業保険の手当てや、国保の減免などを受けにくくなるので、
会社都合か、正当な理由のある自己都合にしたい、とのこと。

自己都合退社にしておいて、ハローワークの失業認定の面談のときに、
「育休が終わったら、会社が傾いていて戻れるような状態ではなく、退社となった。」
と言うと、会社都合退社になりますか?

また、そうなった場合、会社に反映され、助成金を受けられなくなりますか?
※そうなると、会社がつぶれてしまいそうなんですが(><;;;

会社が潰れても困るし、Aさんにも申し訳ないので、
何かいい方法があったら教えてもらえませんでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>これくらいしかあてはまりそうにありません。


これに認定されるのは難しいのでしょうか。

それは安定所の判断ですから何とも言えません、そもそも最初に書いたようにまともに考えれば無理な話を無理矢理こじつけてひねり出しているのですから、確実な話しなど一つもありません。
いわばダメ元、うまくいけばラッキーと言うことです。

>にあてはまるかな、と思ったのですが、
隣の県なので、片道2時間もかかることは無いと思います。
往復4時間が基準と何かに載っていたので、これも難しいでしょうね。

確かにそれでは難しいかもしれません。

>国民健康保険の減免は本人が市役所に行って、
「特定受給資格者および特定理由離職者」でないとだめ、と言われたので、
私のところへ、どうにかできませんか?と相談してきました。

ですから何とか特定理由離職者に持っていけないか頭を捻っているのです。

>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

が難しいでしょうか・・・?

認められる可能性もありますし、あるいは受給期間の延長をしなければ認められないと言うかもしれません、あるいは認められないかも。
ですから要するにストライクゾーンのど真ん中であれば誰が見てもストライクでありも10人審判がいても10人がストライクと言うでしょう、でもインコースぎりぎりの微妙な所を突けばボール・ストライクで意見が分かれるだろうし審判の判定だって10人いれば10人が一致するとはいえないでしょう。
ましてや野球の審判なら事前に誰が主審かはわかるし、その主審のそれまでのジャッジでインコースが辛いとか甘いとかである程度は推測できますが、この場合はAさんがどこの安定所へ行ってその安定所のどんな職員が担当になってその職員の判断は甘いのか辛いのかが何も判らないのにストライクでしょうかボールでしょうかと言われても答えられるわけありません。

ストライクゾーンのど真ん中には投げられない(会社都合は困る)さりとてボールは投げたくない(自己都合にはしたくない)、そうなると高さやコースが微妙なところへ投げる、そうすれば判定も微妙にならざるを得ないということです。
ただ同じギリギリでもなるべくならストライクゾーンの中に入れたいということです。
そのために色々と理由をひねり出しているのです。
例えば

「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
何か理由になりそうな病気はないのか

「 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼」

子供を保育所に預けて復帰するつもりだったが保育所が見つからず復帰を断念したとか。
でもこれだと保育所に待機になったという証明を出してもらうように言われる可能性も。

「(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

ストレートに整理解雇だといってこれに該当すると主張する。
ただうっかりすると安定所で「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当すると判断され会社都合になる可能性も。

>「Aさんの度胸と演技力と臨機応変の即答」はちょっと不安です。

では質問者の方はどうですか?
Aさんには安定所でしつこく聞かれたら自分はわからないから質問者の方へ聞くように言い含めて、安定所から電話が来たら丁々発止やりあって職員をうまく丸め込むとか?
できますか、それこそ度胸と演技力と臨機応変の即答とはったりの勝負になりますが。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりまして、申し訳ありません。

本当に丁寧に、ご親切に対応して下さいまして、ありがとうございます。
本当に感謝しています。ありがとうございます。

さて、本人に連絡して、
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
はどうか、と言う話をしたのですが、
受給期間延長措置を受けると失業保険給付が遅くなってしまうので・・・と言うことで×

「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
は、元気なので、嘘つくのもいやなので、と言うことで×

「 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼」
保育所がいっぱいだった場合の証明書類を提出しないといけないので、×

などなど、話していたら、
「もう、自己都合にして、3ヶ月待機して失業保険もらった方が良いですよね。」
と言ってくれたので、申し訳ないのですがその方向で進んでいます。

親身にご相談に乗ってくださって、ありがとうございました。

こんなに丁寧にお時間掛けて、お返事をくださるなんて、
思っても見ませんでしたので、感激しています。

せっかくお知恵を貸していただいたのに、活用できず、すみません。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/11/22 15:46

まず会社都合と自己都合といいますが実際にはそう簡単なものではありません。



1.会社都合→特定受給資格者→<違い>3ヶ月の給付制限なし、所定給付日数が1の表
2.正当な理由のある自己都合→特定理由離職者<違い>3ヶ月の給付制限なし、所定給付日数が2の表
3.正当な理由のない自己都合→特定受給資格者、特定理由離職者<違い>3ヶ月の給付制限あり、所定給付日数が2の表

1の表と2の表というのは下記、1.特定受給資格者及び特定理由離職者と2.特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(3.就職困難者を除く)

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

そこで

>Aさんは、平成19年5月1日より雇用保険に加入しています。

ということは5年未満ですね、年齢を聞くのを忘れましたが45歳未満でしょう。
そうするとその表を見れば判るように上の1,2,3のどのケースでも所定給付日数は90日で変わりません。
それから2の正当な理由のある自己都合で特定理由離職者になれれば3ヶ月の給付制限なしとなり、自己都合であっても実質は会社都合と全く同じになるということです。
そして特定理由離職者は下記の条件です。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

それに何か該当するような理由を見つけられるか?
ということです。
例えば育児のために退職するとか、でも今まで育休をとっていて今になって育児のために退職と言うのも安定所に突っ込まれるかもしれません。
このあたりは安定所の判断とAさんの度胸と演技力と臨機応変の即答の問題になるかも。

失業給付の基本手当日額(1日あたりの金額)は離職前6か月の賃金合計から算出されます。
ただAさんの場合は産休・育休がありますがそれは無視され

>平成22年9月25日より、12月25日まで、産前・産後休暇取得。

ということなら平成22年9月24日以前の6ヶ月が対象になります。

それから国民健康保険の減額ですが下記をご覧下さい。

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/hoken/5764/01 …

ある市の例ですがどこの自治体でも同じです、そこにあるように特定理由離職者でも対象になると言うことです。
つまり2の正当な理由のある自己都合で特定理由離職者に持っていければ、形式的には自己都合であるがAさんにとっては実質的に会社都合と変わらなくなると言うことです。
ただしそう持って行けるかどうかは相当難しいでしょう、ほかに前述の特定理由離職者の条件でもっと確実なものがありますか?
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この回答へのお礼

とても詳しくご回答下さいまして、本当にありがとうございます。

まず、給付期間はいずれの場合も同じと言うことで、良かったです。
少しだけ気持ちが軽くなりました。

正当な理由のある自己都合での特定理由離職者の条件ですが、
探してみたのですが、

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

これくらいしかあてはまりそうにありません。
これに認定されるのは難しいのでしょうか。

ワケあり(ワケは聞いていませんが)で旦那さんの実家に住所を移したらしいので、

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

にあてはまるかな、と思ったのですが、
隣の県なので、片道2時間もかかることは無いと思います。
往復4時間が基準と何かに載っていたので、これも難しいでしょうね。


国民健康保険の減免は本人が市役所に行って、
「特定受給資格者および特定理由離職者」でないとだめ、と言われたので、
私のところへ、どうにかできませんか?と相談してきました。

そして私はこちらに相談させていただきました。
たくさん教えて頂きまして、ありがとうございます。

その子はまだ22歳で、旦那さんもフリーターみたいなので、
お金のこと大変だろうと思うので、すこしでも良い方法があったらって思ってます。

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

が難しいでしょうか・・・?
「Aさんの度胸と演技力と臨機応変の即答」はちょっと不安です。

働きたいのに、育児があるから働けないのです!っていう主張ということですよね?

お礼日時:2011/11/16 10:10

>Aさんは、会社が悪くなるようなことは絶対に言いません、


と言ってくれてるのですが、

それは自己都合を認めると言うことで会社都合にはなりません。

>合意退社と言うのがあるかと思うのですが、
結局は会社都合になるのでしょうか?

その合意とはどのような合意ですか?
Aさんがやめると言ったのでそれに会社が合意した合意退社であれば自己都合です。
会社が辞めろといったのでAさんがそれに合意した合意退社であれば会社都合です。
どっちですか?
どっちでもないようなあやふやなものであればそれは合意ではないですよね?
と必ず安定所は突っ込むと思いますが、それに対して会社もAさんもどう返答するのでしょうか?

>逆にそれが健気で申し訳なくて。

それではどうにか可能性を探るとして。
Aさんはいつから雇用保険に加入していますか、できれば年月日まで。
育休はいつからですか?
その前の産休も取っていたのですね?
要するにいつまで働いていて、いつからいつまで産休で、いつから現在に至るまで育休なのか?
できれば年月日まで。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
感謝します。

そうですね、会社の状態はAさんもわかってくれているので、
どちらが言ったということもなく
自然に退職になったような、あやふやな状態です。
すみません。


Aさんは、平成19年5月1日より雇用保険に加入しています。
平成22年9月25日より、12月25日まで、産前・産後休暇取得。

平成22年12月26日から育児休業取得。
子が1歳に達する日、平成23年10月28日育児休暇終了。です。

とてもいい子なので、できるだけ助けてあげたいと思うのですが、
会社との板ばさみで・・・
なにかいい知恵がございましたら、どうぞお力を貸してください。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2011/11/15 15:32

>自己都合退社にしておいて、ハローワークの失業認定の面談のときに、


「育休が終わったら、会社が傾いていて戻れるような状態ではなく、退社となった。」
と言うと、会社都合退社になりますか?

安定所の判断ですから確実と言えませんがそうなる可能性は高いでしょうね。

>また、そうなった場合、会社に反映され、助成金を受けられなくなりますか?

その助成金がどんなものか判らないので確実には言えませんがそうなる可能性は高いでしょうね。

>会社が潰れても困るし、Aさんにも申し訳ないので、
何かいい方法があったら教えてもらえませんでしょうか?

そのようなうまい方法はありません。
自己都合を会社都合にひっくり返すのにはAさんが安定所に異議を申し立てることになり、安定所は会社に事情聴取をすることになります。
ですから

1.会社もAさんも会社都合を認める
2.会社もAさんも自己都合を認める

のどちらかになるはずで会社は自己都合でAさんは会社都合などと言う虫のいい結論にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですよね、どちらかになりますか。

Aさんは、会社が悪くなるようなことは絶対に言いません、
と言ってくれてるのですが、

逆にそれが健気で申し訳なくて。

なにか良い方法があったら・・・って思ったのです。


合意退社と言うのがあるかと思うのですが、
結局は会社都合になるのでしょうか?

お礼のところで質問してすみません。

お礼日時:2011/11/15 11:03

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