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失業保険について教えてください。

10年以上勤めていたA社を退職し、すぐB社に入社しました。
退職日と入社日の関係で1日だけ離職期間があります。
B社を1ヶ月で辞めた場合失業保険はもらえますか?

また、A社の退職前に育児休暇中でしたが問題ないでしょうか?

A 回答 (5件)

>3ヶ月の給付制限がある


すみません。
現在は2ヶ月の給付制限です。
自己都合の離職理由だと、
2ヶ月間、失業給付は受けられません。

それは、あなたの場合に限らず
誰でも退職した理由が自分都合の場合
そうなるのが失業給付の制度です。

失業給付は、別名『求職者給付』と
言います。
仕事を探す人のためにある給付金です。
自己都合で辞めたなら、すぐにでも
自力で次を見つけなさい!
会社がつぶれたりしたら、準備活動の
ためにすぐに失業給付を出して援助する
といった意味合いです。

求職者のための給付金であることを
意識して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/05 18:23

自己都合退職の場合は、ハローワーク出頭日より失業認定される日が7日に達するまでが待期期間となり(これはどの離職理由の方もありますが)、現在はその後「2ヶ月間」が給付制限期間となり基本手当の支給がありません。



会社都合退職の場合は待期期間満了後から手当の対象となります。
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No.1です。

前職も大丈夫なようです。すみません。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …
14ページ参照
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/09/05 17:23

デマがあるので、回答します。



>B社を1ヶ月で辞めた場合
>失業保険はもらえますか?
はい。おそらくもらえます。

>A社の退職前に育児休暇中でした
育児休業給付金を受給していた
ってことですよね?
その期間は算定期間から除かれます。
しかし、10年以上A社勤めていた
ということなら、育児休業給付金を
受けていた期間を除いても、A社での
雇用保険の被保険者期間は8年ぐらい
あるでしょうから、その期間をB社
被保険者期間と通算することができます。

但し、いろいろと制約がありそうです。
B社の離職理由によっては、
失業給付を申請する段階で
・求職活動できる状態なのか
 育児の状況によっては、
 失業給付は延長申請するべき
 と言われるかも。

・B社の離職理由によっては、
 3ヶ月の給付制限がある。

・A社での離職票も必要
といった留意点があります。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
B社の離職理由によっては3ヶ月の給付制限があるとは、3ヶ月間失業保険が入らないということでしょうか?

お礼日時:2021/09/05 17:23

1ヶ月ではもらえません。


https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05 …
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
A社の保険は適用されないのでしょうか?

お礼日時:2021/09/05 16:09

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