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失業保険のキャンセルについて。

先週失業保険の手続きの為ハローワークに
手続きのみ行ってきました。
私は自己都合(ヘルニアのため)で会社を退職しました。
治って働ける状態になりハローワークで仕事を探そうと思っていたのですが、親の仕事が忙しくなり3ヶ月程手伝いを頼まれました。親の手伝いなのでお金を受け取るつもりはありません。
この場合、失業保険をキャンセルにして、また3ヶ月後にハローワークで失業保険を受け取りながら仕事を探すことは可能ですか?
分からないのでわかる方がいたら教えてください。

A 回答 (3件)

キャンセルという制度はありません。


説明会へ欠席する連絡をし、3ヶ月後にでも再予約して下さい。
自己都合で給付制限があるなら通常のスケジュールで問題ありませんが、傷病による退職で特定受給者になっているのかもしれません。書類を確認。
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この回答へのお礼

ベストアンサーに選ばせて頂きました!
本当にありがとうございます!
会社から一身上の都合と言われ一身上の都合と書きました。
では、6日に認定日なのですがその間に1度就職活動を行わなければならないのですが1回も行かずに認定日に欠席し、事情を職員さんに話し3ヶ月後に再度手続きをすると伝えればよろしいですかね?

お礼日時:2022/09/28 18:35

求職の申し込みは、待期期間中であれば取り下げ可能です。


その場合は離職票を返してもらえるので離職から1年以内ならまた求職の申し込みをすることができます。離職がいつなのかわからないですがその間に離職から1年経ってしまえば再度の求職の申し込みはできませんし受給の途中で1年後が来たら日数が残っていてもそこで受給は終了です。

待期が満了しているなら取り下げはできません。ヘルニアで離職なら特定理由離職者でしょうか?給付制限期間がないなら待期満了の翌日から手当の対象にはなりますが、収入があってもなくても1日4時間以上働けばその日は就職となり手当は出ません。また、その期間は求職活動ができないとかハローワークから職業紹介があっても応じることはできないということならその期間全体が失業とはみなされない可能性があるのでまずはハローワークに申し出ておく必要があります。そこで職員の指示に従ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
詳しくわかりやすかったです!
私は待機期間中は過ぎています。
職員さんに話してみます。ありがとうございました!

お礼日時:2022/09/28 18:38

失業保険延長申請条件


失業保険は、次の仕事に就く期間の生活費になります。
・本人または親族の病気やケガ、介護により就業できない場合
・妊娠、出産、3歳未満の子の育児に際して物理的に就業できない場合
・(定年退職者の場合のみ)次の仕事に就くまでに少し休暇を入れたい場合
上記の理由などやもえない理由で就労できないときは、失業保険延長申請することができます。
しかし、質問内容であれば、就労できる状態で実家の手伝いができる場合の延長申請ができるかは不明ですので、ハローワークで訊くことです。
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この回答へのお礼

早くご回答ありがとうございました!
分からないことが多く不安でした。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2022/09/28 18:39

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