No.3ベストアンサー
- 回答日時:
求職の申し込みの取り下げは、待期期間中でないとできません。
待期が満了してしまうと受給資格が確定するので、所定給付日数は発生してしまいます。受給の放棄は資格が発生してからになるので単純に残日数を放棄するということになります。
短期間でも雇用されながら受給するのでしたら、仕事が決まるたびにハローワークに報告すればその雇用期間は失業認定に行く必要はなくなります。
3月開講の職業訓練の締め切りが間近に迫っており、その為には失業保険の手続きが必要です。またコロナの影響で来年度(4月~)の職業訓練の日程がまだ出てないという状況です。
5月以降の開始(従来より後ろにズレこむ)となると今から90日もらうと失業給付の残日数がなくなり、前述の3月開講のもの一発勝負という形になり、それなら状況落ち着くまで短期派遣もありかなとか思ってました。
今日ハロワにいって確認したところ、認定日に行かないで忘れてました~と、とぼけて残日数調整をするしかないみたいな話でした。
予定出さないなら柔軟にやれよと思ったんですが、まあ仕方ないですね。
No.2
- 回答日時:
>認定日バックレが雇用保険の残日数タイマーをセット(=加入期間リセット)した上で止めることに対して、受給権放棄はタイマーをセットしない(離職後1年以内云々は置いといて)ということですか?
すみませんが、この部分の意味がわかりません。
No.1
- 回答日時:
>制度としてはないのでしょうか。
ありますよ。これ以上求職活動をしないと申し出れば、「法第4条第3項不該当」となり一旦基本手当の受給を放棄することになります。
家族の扶養に入る時などによくあるパターンです。
https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/soci …
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ありがとうございます。調べてみたんですが認定日をバックレることとの違いがわからないです。
認定日バックレが雇用保険の残日数タイマーをセット(=加入期間リセット)した上で止めることに対して、受給権放棄はタイマーをセットしない(離職後1年以内云々は置いといて)ということですか?
つまり
1)失業手当受給の有資格者状態で職業訓練を申し込む
2)試験を受ける
3)落ちたら受給権を放棄する
4)受給権放棄の取り消しで有資格者に復帰
これをループするという面倒くさい手続きが必要ということはあんまり一般的ではなくて、だいたいの人が落ちたらそのまま受給して終了なんでしょうか。
自分みたいに非正規の期間工でスキルを身につけて正社員になりたいが3,4カ月の失業保険もらっても仕方ない(期間工のが倍は稼げる)んで腰据えて勉強できないなら目先の銭を拾うしかねえ!って人はどうしてるんですかね。