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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
失業給付を受ける場合は次の四つに分類されます。
A.会社都合で給付制限なしで特定受給資格者
B.正当な理由のある自己都合で給付制限なしで特定受給資格者
C.正当な理由のある自己都合で給付制限なしで一般受給資格者
D.正当な理由のない自己都合で給付制限ありで一般受給資格者
>この文章の「以下」という項目
以下の項目に該当しなおかつ
>「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
に該当した場合は上記のBになります。
該当しない場合は上記のCになります。
>私は入社以来ずっと、会社員として5年間勤めて、結婚を機に退職しました。
と言うことなら該当しないのでCと言うことになります。
つまり質問者の方は特定受給資格者には該当しません、しかし給付制限のない一般受給資格者には該当すると言うことです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
該当しないです。ご質問で引用された規定は、本来原則として12か月以上の被保険者期間がなければ支給されない基本手当も、6か月以上は雇用保険料を納めていて、なおかつ正当な理由があるならば支給するという救済措置です。年齢に関係なく90日分です。
1年以上の被保険者期間があれば、特定受給資格者ではなくて、普通の給付日数です。ただし、給付制限はありません。私自身も5年以上働いて病気で退職したとき、正当な理由のある自己都合退職が認められましたが、もちろん、特定受給資格者にはなりませんでした。
No.1
- 回答日時:
・以下の正当な理由に該当する場合は、退職前の被保険者期間が6ヶ月以上あれば、特定受給資格者となります
の意味ですが
・または、
離職前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合でも、以下の正当な理由に該当していれば、離職前の被保険者期間が6ヶ月以上あれば、特定受給資格者となります
の意味です
(6ヶ月以上は、会社都合の場合の規定で、12ヶ月以上は自己都合の場合の規定です
自己都合で正当な理由がある場合は、会社都合の場合と同じ様に、12ヶ月以上ではなく、6ヶ月以上で、特定受給資格者として扱います・・の意味になります)
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