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自己都合で二年勤務しました会社を退職致しました。

離職票など会社から交付されております。

例えば、今日、ハローワークで「求職の申し込み」をして、
概ね7日(待期期間)後にあります「受給者初回説明会」にて
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取るまでの間に
再就職した場合、今まで雇用保険に加入してきた期間はリセットされますか?

A 回答 (3件)

受給資格は本来は求職の申し込みをした時点で得ているものなんですが、待期(待機ではない)もありますし待期期間の間に就職が決まり、求職の申し込みを取り下げた場合はハローワークへの出頭自体がなかったことになります。

(温情的な扱いのようです)
この場合、離職票を返却してもらえます。
待期が明けてしまうと1日も受給せずに就職が決まっても、それまでの被保険者期間を引き継ぐことはできません。
つまり新たな会社で最低でも6ヶ月の被保険者期間がないと(会社都合の場合)、受給資格が得られないということです。

ただし、加入期間は前職の退職(資格喪失)から次の就職(資格取得)までの期間が1年未満であれば、受給がなければ引き継ぐことができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ただし、加入期間は前職の退職(資格喪失)から次の就職(資格取得)までの期間が1年未満であれば、受給がなければ引き継ぐことができます。

とのことですが、
上記のような場合であっても離職票は返してくれるのでしょうか?
再就職先を半年で自己都合(特定理由離職者ではない)で離職した場合、
前職の雇用保険加入期間はどのように証明されるのでしょうか?
ハロワの方で把握されているのでしょうか?

お礼日時:2015/10/08 12:53

受給資格が一旦決定されてからは離職票は返却されないでしょう。


被保険者番号は同じ番号で申請するでしょうから、ハローワークでは加入期間はもちろん管理してますよ。
申し出れば履歴を出してもらう事も可能です。
通算できるはず(空き期間が1年未満)なのに番号が違っているようであれば、一度ハローワークで番号を統一する手続きをとっておかれた方がいいかとは思いますが。
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どこの間でしょう?



待機期間終了後から初回認定日までの間でしょうか?

雇用保険の加入期間を継続したいのであれば、
失業給付の申請の取り消しを願い出ればよいのです。

あとは余談ですが。

待機期間中に再就職した場合は失業給付は支給されず、
雇用保険の加入期間はリセットされません。

自己都合退職で待機期間後、3ヶ月の給付制限が
あるんですかね?
その間に就職して、失業給付はキャンセルすれば
雇用保険は継続となります。

待機期間後は給付制限がなければ、失業給付を
受けることになります。
その場合雇用保険の加入期間はリセットされます。
条件が合えば再就職手当は受給できると思われます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

疑問が解消されました。
うれしいです。
回答ありがとうございます

>待機期間終了後から初回認定日までの間でしょうか?

さようでございます。
また、待機期間終了前に再就職した場合でもあります。

当方、自己都合退職。
特定理由離職者ではなく、
3か月の給付制限有りです。

要するに、失業手当をもらうことが決定した時点でリセットということで
間違いないでしょうか?

流れとしては

a退職
b会社から離職票など交付
cハロワで求職の申し込み
d待機期間
e受給者初回説明会
f給付制限の3か月
g初回認定日

gの初回認定日までに再就職先に入社すれば、リセットされないという認識で間違いないでしょうか?

お礼日時:2015/10/08 11:17

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