プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
現在妊娠3カ月でまだ産休には程遠いのですが、赤ちゃんの状態が悪く通院しており、主治医に寝ていなさい(仕事は退職するべきでは)と言われています。
現在の職場に務めて7カ月ほど。昨年度に失業保険を貰っているのですが、今辞めてもまた失業保険は受給できるのでしょうか?その場合何カ月間貰える物でしょうか。会社側に産休、育休制度が整っていない為失業保険でその分を賄えると大変助かるのですが…
よろしければご指導ください。お願いいたします。

A 回答 (2件)

>現在の職場に務めて7カ月ほど。

昨年度に失業保険を貰っているのですが

妊娠を理由に退職するのであれば正当な理由のある自己都合退職として被保険者期間が6月で受給資格を得る場合があります。ただし、受給期間の延長申請をして実際に90日以上延長しないと給付制限期間がつきます。

>会社側に産休、育休制度が整っていない為

妊娠・出産をしたこと、産前休業を請求し、又は産前産後休業をしたこと、並びに育児休業、介護休業、看護休暇、介護休暇の申出又は取得したことを理由とする不利益取扱いを受けた場合には、特定受給資格者(被保険者期間6月以上、給付制限期間なし、所定給付日数の優遇の場合あり)での離職の可能性もあります。
妊娠したら辞めさせられるとかなら一度ハローワークに相談してみてはどうでしょう?

妊娠中の手当受給については、求職活動をするのであれば制限はないかと思います。もちろん就職先がみつかりにくいなどのデメリットについてはハローワーク側から話があるかも知れませんが本人が就職を望むというスタンスなら求職の申し込みも可能でしょう。
ただし、法定の産前産後休業期間は受給はできません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

早速ご回答頂きありがとうございます。
6カ月でも受給できる場合があるんですね!おっしゃる通りにハローワークで一回相談してみようと思います。親身になっていただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2023/01/13 15:24

雇用保険加入期間が1年以上でないと、雇用保険給付金(失業保険)を受給できません。


再就職後7ヶ月では加入期間を満たしていません。

それと、雇用保険は働く意欲があり、すぐに働ける人を援助するための制度です。
働けなくて寝ていなければならない人には受給資格がありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/01/13 15:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!