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最初の失業認定日前に、再就職が決まりましたが、実際の採用の日付は失業認定日後となっています。失業給付金、手当をもらわず、雇用保険を通算することはできるのでしょうか?それとも、失業給付申請を取り下げする事は出来るのでしょうか?もし、取り下げ出来るのなら、失業認定日でも大丈夫でしょうか? 会社都合で退職し、現在、支給対象となっています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

待期が満了しているなら、受給資格の取り下げはできません。


基本手当を受給せずに再就職した場合、再就職手当等も受給せずに受給期間が過ぎれば加入期間を通算することはできますが、被保険者期間はリセットされます。
受給期間内に再離職した場合などは、残りの受給期間内で求職活動しながら基本手当を受給できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/14 10:30

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