
お世話になります。憶測ではなく、詳しい方(または経験のある方)の回答をお願いします。
難しい問題ですが、人権を尊重し、できる限り丁重に対応をしたくご理解の程お願いします。
1)育児休業給付金
1-1.実子又は養子として戸籍上の子を持つ方のパートナーが育休(会社が認めたとします)を取る場合、手続き上、育児休業給付金の受給は可能ですか。(もしくは受給が認められたケースはありますか)
1-2.養子縁組里親に委託されている子、養育里親に委託されている子も育児休業給付金の対象です。国内で同性パートナーが里親になった事例もあるようですが、同性の里親とかなら手続き上育児休業給付金の受給は可能ですか。
2)介護休業給付金
事実婚の配偶者も可となっていますが、同性の事実婚の場合も介護休業給付金も受給資格はありますか。
自治体によってはパートナーシップ宣誓の証明があることも踏まえ、複数のハローワークに問い合わせましたが、事例がなく手続きにならないと判断は出来ないと言う曖昧な回答でした。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
まず、育児休業給付金から言及させていただきたいと思います。
厚生労働省職業安定局雇用保険課が作成・公開している「雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年4月1日以降版)」に拠ります(以下のURLのとおり)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
(= https://bit.ly/30Z5O2s)
この業務取扱要領より、育児休業給付関係のもの(59501-59800 育児休業給付関係)を見てみましょう。
以下のPDFファイルです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000618811.pdf
(= https://bit.ly/33b6qo3)
----------
業務取扱要領によると、育児休業給付金の支給対象となる子とは、法律上の親子関係に基づく子のことです。
実子のほか、養子も含まれます。
その他、養子縁組里親に委託されている者・養育里親に委託されている者も、上記に準じて取り扱われます。
1 養子縁組里親に委託されている者とは?
・ 「特別養子縁組を成立させるための監護を受けている者」に委託されている者
・ 「養子縁組によって養親となることを希望している者」に委託されている者
2 養育里親に委託されている者とは?
・ 児童相談所において「養子縁組によって養親となることを希望している者」に委託しようとしたが、実親の同意が得られないまま、その「希望している者」に委託されている者
----------
法律上の親子関係とは何か、ということについても見てゆきましょう。
大きく分けて、以下の3つの親子関係があります。
1 嫡出子
・ 法律上の夫婦間に生まれた子
2 非嫡出子
・ 法律上の夫婦関係以外の間に生まれた子(例:内縁関係の男女間に生まれた子)
3 養子
・ 養子縁組をすることによって親子関係が生じた子
----------
男性の場合の育児休業は、配偶者の出産という事実がないと取得できない、という法律上の制約があります。
したがって、男性同性婚の場合には、事実上、育児休業の取得や育児休業給付金の受給は不可能です。
これに対して、女性同性婚の場合は、少なくとも、戸籍上の実子・養子を持つ女性本人としては双方とも可能ですが、その女性のパートナーとしては、その子を養子としていないかぎり双方とも不可能です。
その女性のパートナーが、その子の養子縁組里親(もしくは養育里親)である必要があるためです。
したがって、1-1 および 1-2 について、業務取扱要領上、手続き上は受給可能である、と解することができます(といいますか、このように解しないと、業務取扱要領での定めに反してしまいます。)。
ただし、ほぼ前例がないといった現実から、実際に認められるか否かは、そのときの、個々のハローワークの判断や解釈に委ねられることになることでしょう。
----------
介護休業給付金に関しても、同様に業務取扱要領がありますから、同じく見てみます。
ところが、あなたも調べられたかと思いますが、「家族の介護」という定義がかなり曖昧です。育児休業給付金ほどの詳細な記述はなされていません。
「被保険者から見たときの戸籍上の実子・養子を介護するとき」が該当することは確実です。
一方、「事実婚の配偶者を介護するとき」には、育児休業給付金のときとは大きく異なって、まさに事実婚としての同性婚そのものが問われてきます。
つまり、事実婚というものが、雇用保険法上、はたして同性間にも認められるものなのかということ。
年金各法などの類似法令を参考にしてみると、事実婚の生計維持要件(遺族年金や加給年金などで)においての「配偶者」とは「異性」をいっており、つまりは、同性婚が排除されています。
となると、雇用保険上も、おそらくは排除されていることと思われます。
さすがに、経験事例が私にもありません。
介護休業給付金に関しては、同性間事実婚をどのように解するべきなのか、何とも申しあげられません。
そのため、こちらのほうは、回答を差し控えさせていただきます。
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