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妊娠を機にあと2ヶ月でパートを退職します。扶養内で仕事をしていたのですが、雇用保険は加入してます。失業保険は適用されるのでしょうか。
出産予定が1月なのでハローワークに通うのはしばらく厳しいかと思いますが、その後正社員として働きたい希望があります。

A 回答 (2件)

出産を理由とした離職は自己都合になります。


これは「産休の休業補償を健康保険から受け、その後の育児休業には雇用保険から休業給付金を支給する事で離職を予防し、失業給付金の給付を回避する」と言う政策的な意図を自ら放棄する為です(この意味から、最近は健康保険の強制適用を週20時間に下げる法改正が提案されるも、本会議に上程されず審議未了廃案となっています)。
前置きは此処までとして、
自己都合の場合、失業給付金を申請して7日の不就労日を待期として、その後3ヶ月の支給停止を執行します。これが一般的な流れですが、産前6週産後8週は就労禁止(いわゆる産休)になり、この間求職活動も禁止となります。
ですから、とにかく「産休迄の期間も働きたい」と職安に主張して求職活動を行い、待期完成と支給停止の執行を先ずは受けてしまうのです。
そうして初回認定を無事終了したら、3ヶ月以内に出産前6週がやってきますから、受給期限延長申請を行い手続き中断します。
中断期間は産休14週を含めて最大3年間(離職から合計4年間が支給期限の最大限度)。3年間申請が多いですが、生活が苦しい場合保育園を見付けて繰り上げて求職活動を再開する事も(失業給付金を受けるには求職活動が不可欠であり「職場に保育園」要求は非現実的として求職不能とされます)。
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>扶養内で仕事をしていたのですが、雇用保険は加入してます。

失業保険は適用されるのでしょうか。

被保険者期間と退職理由により受給資格が判定されます、ですからそれが判らなければ何ともいえません。

>出産予定が1月なのでハローワークに通うのはしばらく厳しいかと思いますが、その後正社員として働きたい希望があります。

受給資格があるとして。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
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