
今、疾病のためという理由で失業保険の受給延長中ですが、医師からもリハビリと思って少し働いてもいい、と言われており、かつ、私もずっと家に閉じこもりっきりで、家で仕事をしている夫とも一日中一緒のためストレスが溜まり、仕事を探していました。「延長期間中に就職されますと、延長が就職した時点で中断します」という規定ですが、ハローワークで確認した所、雇用保険に加入しなければ働いても良い、との事でしたので、後日3ヶ月の臨時の9~17時の7時間・月金の仕事を申し込みましたが、担当者が前回の理解とは違い、申し込みは出来ない、との事でした。自分なりに雇用保険について調べてみましたが、週20時間を越える勤務でも臨時で更新が無いならば、法には触れないはずですが、正しい解釈や法律でもって教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
雇用保険は強制適用の制度ですから、「雇用保険に加入しなければ働いても良い」というのは、正確には「雇用保険の被保険者にならないような働き方ならいい」という意味ですね。
雇用保険の被保険者資格は被保険者種類によっても違いますが、短時間労働被保険者は週20時間以上かつ1年を越える見込みが必要です(雇用保険法第6条第1の2項で労働大臣が定めるとされている、雇用保険法施行令になかったので施行規則かな)。パートであっても週30時間以上ある場合は一般被保険者になりますが、こちらは雇用保険法第6条の「適用除外」に該当する場合を除き、すべて被保険者になります。(例外はhttp://www.shiga-roudou.go.jp/tyosyu/3.html参照)
3ヶ月の臨時の9~17時の7時間・月金の仕事に申し込まれたとのことですが、どのようなお仕事だったのでしょうか。この内容だと、仕事の内容が「季節的な労働」(農作物の収穫や酒造の仕込みなど)でない限り、雇用保険の被保険者に該当するでしょう。
受給期間の延長は、受給期間が離職日から1年間しかないため、傷病等で働けずに受給手続きできない方が、働けない状態が長引いた場合でも働ける状態になってから失業給付が受けられるようにするためにできた制度です。「延長期間中に就職されますと、延長が就職した時点で中断します」というのは、働けない状態でなくなれば延長している理由がなくなるからです。働ける状態になったら、延長を解除して受給手続きを行うことになります。(参考URLのQ3)
質問者さんは「疾病のために働くことができない」から延長していたわけですが、医師から少しずつ働いてもいいと言われたのであれば、「働ける状態になった」ということではないのですか。医師から働いてもいいと言われ、ご自分でも働きたいと思い、実際にハローワークに来所して求職申し込みをされていますね。それであれば、受給期間延長を解除して失業給付の受給手続きをされてはいかがですか。
今のままだと、雇用保険の窓口には「疾病で働けないので延長してください」と申し立て、一方では職業紹介の窓口に「1日7時間週5日働けます」と申し込んでいるので、矛盾が生じおかしなことになっているのです。ハローワークも、「疾病で働けない」からと受給期間延長している方に、週30時間以上の仕事を紹介するわけにはいかないでしょう。疾病とわかっていて紹介して、就職してすぐに体調をくずして離職してしまうようなことがあると困りますし、事業所にとっても迷惑になります。
少しずつ働いてもいいということであれば、医師に就労可能証明書を書いてもらって、ハローワークに求職申し込みと失業給付の受給手続きを同時にされるといいです。受給期間延長を解除すれば、ハローワークも安心して仕事を紹介してくれるでしょう。手続きに必要な書類はハローワークにご確認ください。
参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/hoken1_2.htm
No.1
- 回答日時:
上記の内容ではよくわからないのですが、勤労は国民の義務であり就業は本人の自由でしょ。
安定所が決めることじゃないですよ。
もしかして働きながら雇用保険もかすめとりたいってことですか?
贅沢ですね。
用件にあえば就業手当でしょうし、じゃなければ、働いた日は不支給でしょう。不支給の場合所定給付日数は減らされないので、受給期間内でしたら後で受給可能かな。
あまり気を回さずに、とにかく体のことを一番に考えられ方がよいですよ。
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