性格悪い人が優勝

12月上旬に自己都合により退職しました30代既婚女性です。

妊娠を希望しているので、しばらく夫の扶養に入らずに短期派遣か、主婦をして妊娠したときにハローワークに失業給付受給期間延長の手続きをしようかと思案中です。

そこで質問なのですが失業給付受給の期間は退職してから1年というのを聞いたのですが、もし退職して7ヶ月ぐらいして妊娠した場合、残りの受給期間は5ヶ月ですよね?
受給期間延長の手続をしたとすると待機期間3ヶ月+受給90日分で1年をオーバーしてしまい、実際の給付は60日分ほどになるということでしょうか?

それとも延長すると新たに1年間となるのでしょうか?

延長の手続きをされた方、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>退職して7ヶ月ぐらいして妊娠した場合、残りの受給期間は5ヶ月ですよね?


 ・その通りですね(1年-7ヶ月で残り5ヶ月)
>受給期間延長の手続をしたとすると待機期間3ヶ月+受給90日分で1年をオーバーしてしまい、実際の給付は60日分ほどになるということでしょうか?
 ・その通りですね(残りの期間5ヶ月からオーバーした日数分は支給されません)

・90日分受給するなら、6ヶ月+α前に手続きをした方が安全ですね
 延長期間は最長3年間です、延長終了後6ヶ月+α期間が受給可能になります
 延長しても、受給可能な期間1年間は変わりません(延長前の期間+延長後の期間で1年間)
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「受給期間」という言葉が誤解を招きやすい用語だと思いますが……。



〉失業給付受給の期間は退職してから1年
これを「受給期間」というのです。
つまり、「受給できる資格がある期間」を「受給期間」といいます。
「受給期間の延長」とは、「本来1年となっている期間を働けない事情がある期間と同じだけ延ばす」というものです。

〉受給期間延長の手続をしたとすると待機期間3ヶ月+受給90日分で
「待機期間3ヶ月」というのもよくある間違いです。
「待期(←字に注意)7日」+「給付制限3ヶ月」です。

受給期間延長の手続きをするには、前提として求職登録(離職票などを職安に提出する)をしていなければなりません。
待期と給付制限はそこから始まります。

受給期間が延長されている間も「給付制限」の3ヶ月は進行しています。
延長を終えたあと、改めて3ヶ月間待つのではありません。
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1年プラス延長期間(4年が限度)で90日貰い終わらないと、打ち切りになります。

しかしながら、受給期間を延長した場合は、給付制限の3ヶ月の適用はなくなると思われます。
決定権者はハローワークなので、直接ご確認される事をお勧めします。
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