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今年の1月まで通算16年くらい雇用保険に入って仕事をしててその後辞めました。
その後パートで雇用保険に入らず働いています。

①今失業手当を申請しても、残りの受給期間は退職後1年の来年の1月までしかもらえないということですか?

②もし、今から雇用保険に入ればまた通算されますか?

③最近精神疾患が発覚して精神科に通ってます。受給資格を延長してもらうことは可能ですか?

わかる方いれば教えてください

A 回答 (5件)

>障害者手帳がもうすぐ手元に届くので、届いたらハロワの職員にハロワに来てと言われたのですが



そのような重要なことは最初に書いておいて下さい(^_^;)
ハローワークには何の目的で行かれたのでしょうか?

手帳があれば就職困難者になるので所定給付日数が300日(45歳未満)か360日(45歳以上65歳未満)で受給期間も360日なら1年を超える場合があります。
とりあえずは、手帳が来たらハローワークに行って相談されるのが一番ですね。
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この回答へのお礼

手帳の件、先に書くべきでした。大変失礼しましたm(_ _)m
1年以内にハロワに行かないと失業手当がもらえなくなるとしらなかったので急いでハロワに受給期間延長の手続きに行きましたが、手帳もらったら来てといわれ、延長の手続きはせず帰されました。対人恐怖症もあり会話が難しく、でもすぐその場でわからない事は聞くべきでしたね。手帳があれば今からでも300日分の失業手当がもらえる可能性があるかもしれないのですね。とにかく手帳もらったら行ってみます。

お礼日時:2023/08/23 12:14

それと、受給期間の延長をしても残りの受給期間が延びる訳ではありません。

受給期間自体を延長するというよりも期間の進行を一旦止める、という感じなので既に7ヶ月くらい(?)過ぎてしまった分が取り戻せるということではないんです。
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この回答へのお礼

そうなんですね…ではまた雇用保険に入って働くしか望みはなさそうですね。障害があって調べてもわからなくてすごく助かりました。
障害者手帳がもうすぐ手元に届くので、届いたらハロワの職員にハロワに来てと言われたのですが、失業手当をもらえる手続きではないということですね。

お礼日時:2023/08/23 11:37

まぁ、受給期間の延長はかなり望み薄だとは思います。

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>雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です。



これは、もらえるはずだったのに申請していなかったなどの理由で受給できなかった給付金が対象です。(再就職手当や就業手当など)
都度、失業認定することで支給される基本手当(いわゆる失業手当)はこの対象ではありません。
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この回答へのお礼

失業手当はこれに入らないのですね…
教えて頂きありがとうございます。
私の場合満額もらいたければ、もう一度雇用保険に入って働くか、受給期間の延長が出来ればもらえる可能性はあるということですね。

お礼日時:2023/08/23 10:10

自己都合退職でしょうか?通算16年(各空き期間は1年以下として)なら、所定給付日数は120日ですね。



>残りの受給期間は退職後1年の来年の1月までしかもらえないということですか?

はい。日数が残っていても受給期間が終了すればそこで給付はなくなります。

>もし、今から雇用保険に入ればまた通算されますか

はい。空き期間が1年以下なので何も申請していないなら期間の通算は可能です。

>受給資格を延長してもらうことは可能ですか?

「受給期間」の延長ということでしょうか?就労できない状態なら可能かと思いますが、パートをされているなら難しいように思います。
この点はハローワークで相談してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
ハロワのHPに以下の文章があったのですが↓
退職後2年以内なら失業手当はもらえるということでしょうか??

雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です。
内 容
 雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。

お礼日時:2023/08/23 09:31

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