「お昼の放送」の思い出

障害者雇用。週3日 21時間勤務で半年働きました。雇用保険も半年払いました。しかしパワハラでいじめられ体を崩し、退職に追いやられました。半年働いたのですが、雇用契約書は、出勤初日の4月3日から9月30日になっています。契約書は4月1日付ではないのですが、半年勤務として失業給付対象になるでしょうか?

A 回答 (2件)

ちなみに、雇用保険の加入日が4/3だった場合、この会社の雇用保険加入分だけでは受給資格は得られません。

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この回答へのお礼

貴重な情報を本当にありがとうございました!いじめを受けた後にこのような自分の詰めの甘さに気づき、ショックを受けて体調を崩してしまいました。今後のパート勤務の際は十分注意しようと思います。大変感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/29 00:10

>雇用契約書は、出勤初日の4月3日から9月30日になっています



雇用保険の資格取得日はいつになってますか?
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