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育児休暇給付金について。
詳しいかた、お教え下さい。

2014年6月17日雇用保険加入
2015年6月4日から産休
2015年7月21日出産
上記の状態で、育児休暇給付金を受給予定でした。会社でも産休に入る前に確認をしたところ、育児休暇が取得可能とのことでした。ところが、いざ申請用紙を提出に社労士が行ったところ、雇用保険の加入条件の12ヶ月を満たせていないとのことで支給されないことが判明しました。私が無知だったせいもあるのですが、育児休暇=給付金だと思っていたところ、育児休暇の取得と、給付金の受給では条件が異なるとのことをあとで知りました。
ハロワに直接行き、どうしたら受給できる可能性が出るかを聞いたところ、雇用保険加入日を6月16日に修正してもらえたら可能とのこでした。
そこで雇用保険の加入日を6月16日に修正を会社に頼みましたが断られました。
入社日を修正することは給付金の不正受給に加担したことになる恐れがあるとのことで断られました。
しかし、元々入社する時に6月16日が月曜日だったため、『月曜日は忙しいので火曜日からで良いかな?17日から働きに来て下さい』とのことで17日から勤務を開始しましたが、その場合、契約としての入社日を16日に修正しても不正にならないのでは?との、意見をハロワの担当の方に言われました。
会社の社長は法律に沿ったこと以外は絶対にしない人です。
雇用保険加入日の修正はやはり不正にあたるのでしょうか?
詳しいかた、お教えいただけたら幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 補足させていただきます。
    採用の連絡は電話連絡でしたので、書類としては残っておりません。
    また、前職を退職後、失業保険を受給してから現在の会社に就職したため、過去2年間で12ヶ月を満たせているかどうかの条件もクリア出来ないとのことでした。

      補足日時:2016/03/10 00:04

A 回答 (3件)

職安の方がそう言っておられるので、不正にはならないしょう。


会社が修正に応じてくれた時は、念のためその時にアドバイスをくれた担当者とやりとりをすることをお勧めします。
担当者が違うとイチから説明しないといけませんし、取り方が変わってしまってNGとは言わないとは補償できないので。

学卒入社の人って、4/1入社じゃないですか。
でも、4/1がたまたま会社の休日だった場合、初出社日4/2からになりますよね。
だからといって、社会保険や雇用保険の取得日を4/2にはしません。あくまで4/1です。
職安の担当者は、この理論だと思います。

再度、会社にその理論の元、不正じゃないから交渉するか、直接職安の職員さんから「アドバイス」的な感じで社長さんに連絡してもらってみてはどうですか?
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ハローワークの人が提案されているんだし、経緯を考えれば特に不正ということもないと思いますが。


出産してすぐわかれば育児休業の開始日をずらすこともできたんですけどね。
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育児休業給付金支給の条件に、


育児休業開始以前の2年間に、11日以上の賃金支払基礎日数(出勤・有給休暇等)ある月が
12カ月以上あること(※)
があり、新米母様の場合、2015年7月21日出産との関係から育児休業開始日=9/16で、
前月16日~当月15日で区切って※を満たしているか、を確認します。

新米母様の場合、2014年6月16日が※に含まれればOK、でしたが、1日分が欠けております・・。
入社時の「採用通知」等は貰っていないのでしょうか・・?
又は、今の会社に入る直前に、雇用保険に加入していて失業給付を受けていない加入期間等はありま
せんか?(←※に加えることが出来るのですが・・・。)
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この回答へのお礼

育児休暇取得にあたり、丁寧な説明をありがとうございました。
質問後、早くに丁寧に説明をして下さったので選ばさせていただきました。

お礼日時:2016/03/13 12:16

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