プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

雇用保険について、詳しい方お願い致します。
今年1月から第一子の育休を終えてパートとして職場復帰しました。諸事情があり、月に出勤は月に3日~8日(21時間~58時間程度)です。雇用保険料が毎月数百円引かれています。しかし調べてみると、週に20時間未満の労働者は雇用保険に加入出来ないと知りました。私が今まで支払ってきた保険料はどうなるのでしょうか?今後、第二子を考えていますが、育休は取れないですよね?退職になった場合、失業保険は受け取れないのでしょうか?
ちなみに、第一子の産休に入る前は、常勤として働いていました。

A 回答 (1件)

おそらく、現在は労働時間が少なくても落ち着いたらある程度の労働時間で勤務される予定なのでは?


雇用保険は、基本的に所定労働時間で週20時間以上勤務される方が被保険者となります。(もちろん、契約上週20時間未満なのに実際はそれ以上働かせられるなどと言った場合は実態を優先させることもあります)
であれば一時的な労働時間の減少であり、それに合わせていちいち雇用保険に入ったり出たりということはあまりやりません。
ただ、確かに月11日未満の労働日数の場合は退職時(育児休業取得時)の被保険者期間の計算に算入させることができないのであまり長くそのような状況が続くのは好ましくありません。その場合は会社にご相談下さい。
できれば、1日の労働時間を減らしても日数は11日以上になるようにされた方がいいかと思います。

また、第二子をご希望ということですが空いた期間にもよりますが、
>育休は取れないですよね?
の根拠は何でしょうか?
空き期間が短ければ第一子と同じ条件で育児休業も取得できる場合があります。
退職に関しても同じです。時系列がわからないのではっきりとは回答できませんが、産前産後休業や育児休業期間は被保険者期間の計算には入れませんので第一子の産前休業前まで遡及することもあり得ます。
(あくまでも近々で退職ならの話ですが)

保険料については、支払った分が無駄になるとかそういった考えは持ち込まない方がいいでしょう。
あくまでも、条件に該当すれば受給できるし該当しなければ受給できないだけの話です。
また、基本手当が受給できなくても、教育訓練給付金などが受給できる場合があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
本当は産休に入るところで退職したかったのですが、会社に請われて週に1日~2日のパートで残ることになりました。あと数年は今の勤務状況になる予定ですが、また会社と相談してみます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2016/06/01 00:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!