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雇用保険について質問です。現在、妊娠しているため延長手続きをしようと思いますが、正直、ハローワークの求人には就職したい求人がないので転職サイト等で仕事を探したいと考えています。
給付金をもらう条件にハローワークで求職活動をする事が前提との事ですが、転職サイトを利用する場合、手続きはしない方が良いのでしょうか?
手続きをしなかった場合の離職票は無効になりますか?

A 回答 (6件)

重要なことを忘れておりました。


受給期間の延長申請の期限ですが、以前は30日以上職業に就くことができない状態が継続した場合に1ヶ月以内に申請しなければいけなかったのですが、法改正により妊娠や出産育児等で延長する場合は延長した受給期間内であれば申請できることになりました。
ですから、延長申請はすぐに手続きしないで後になってから申請をしても問題はありません。
元からの受給期間である1年に加え最長3年まで延長できるので、受給期限を4年後にまですることができます。
なので4年後までは申請はできますが、4年を超えての受給期間にすることはできないのであまりギリギリに延長申請をしても所定給付日数によっては全て受給できない場合があります。
1~2年くらいならそのままでも大丈夫でしょう。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …

ただし、受給資格があるという前提の話です。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい返答ありがとうございました。
出産して落ち着いたら活動をしようと考えているので、バタバタしないためにもGW明けにさっそく延長手続きをしてきたいと思います。

お礼日時:2021/05/01 23:14

失業給付を受けるには職安での求職活動が必須で、近年はだいぶ条件も付いてきていますが、それでも、月に数回、検索したり求職票を眺める程度の事です。

詳細は知りませんが、今はコロナもあるので、自宅でのネット検索だけでも条件を満たすかもしれません。
失業給付なんていらないというなら、延長手続きも何も不要です。でも、それで数十万を捨てる事になります。もったいない。w
離職票は有効とか無効とかいうものではなく、延長手続きをせずに1年経過すれば、単に失業給付の受給資格を失うだけの事です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。GW明けに延長の手続きをしてきたいと思います。

お礼日時:2021/05/01 23:10

>給付金をもらう条件にハローワークで求職活動をする事が前提との事ですが



そのような条件はありません。
自己都合退職された方は再就職手当の受給条件に、待期明け1ヶ月はハローワークか職業紹介事業所を経由した就職でないといけないというのがありますがそれと混同されているのでは?

延長は最長3年することができます。就職できるようになればハローワークで求職の申込みをし規定の求職活動回数をすることで失業認定された日に対して基本手当が支給されます。
妊娠等の理由で延長してからなら給付制限期間はありません。
延長手続きをしなければ1年後には離職票は無効になります。
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あ、相談はなんかハローワークで決まった回数、決まった日にしないといけなかったかもしれません。

離職票は雇用保険の手続きで必要だから無効って事は無いのでは。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。GW明けにさっそく手続きをしてきたいと思います。

お礼日時:2021/05/01 23:09

転職サイトでもおじさんの紹介でもなんでもいいんですよ。

就職するために求職活動する予定であれば、給付されます。妊娠したからしばらく求職しないなら、2年間求職中にカウントする期間のスタートを延ばせるってやつじゃなかったですかね?実態に合わせて働くなら給付手続きを、しばらく無理なら延長手続きをされては?就職活動をしますー、でも転職サイトで短期バイトも繋ぎでちょっと行きますーの場合、給付金から働いた分がちょっと引かれての給付になります。
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>サイトを利用する場合、手続きはしない方が良いのでしょうか?



はい

>手続きをしなかった場合の離職票は無効になりますか?
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/01 23:08

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