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現在、約3年間雇用保険に加入しており、月収平均10万、旦那の扶養内でやっています。最近妊娠が判明し、今年12月まで現職場に勤め、退職し、来年3月の出産に備えたいと考えています。出産後は少し期間をあけて別な職場に再就職したいと考えていますが、雇用保険を可能な限り受け取りたいと思います。その場合に必要な手続きと、タイミングについて教えてください。
3人目の出産となり、家計も厳しくなります。教えてください!!

A 回答 (4件)

補足しておきますね。


延長期間は元の受給期間1年+3年分延長の計4年(最大で離職日から4年)
手続きは1ヶ月以内です。
又、遅くなると、その分延長できる期間(最大で離職日から4年)が短くなりますので、
離職後、速やかに手続きをされるのがよいということです。
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この回答へのお礼

有難うございます。最大で4年も延長できるんですね。安心しました。
出産後、のんびり就職活動開始したいと思います。
ちなみに、雇用保険加入期間が3年なので、受給日数は、90日となるんですよね?
また、再就職のために、ハローワーク主催?のパソコンスクールなどに通う場合は、さらに受給日数が加算されるのでしょうか?
本当に知識不足ですみませんが教えてください。

お礼日時:2007/07/20 07:06

退職後、ハローワークに行かれて、受給期間の延長手続をして下さい


最大3年まで延長できます、
働ける状態になりましたら、ハローワークで手続をされると、受給可能になります
事前に所轄のハローワークに問合せて必要書類等用意してから行かれると良いでしょう
参考:http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
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妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった


場合は、受給資格期間の延長が最大で離職の日から4年間延長できます。
既に、妊娠、出産が判っていますので、離職後、
速やかに受給資格決定の手続きとともに、受給期間延長申請書を提出します。
(この場合、離職票と受給期間延長申請書を提出)

産前産後の期間は労働基準法上、事業主が、
労働させることが禁止(産前は労働者の請求による)されている期間がありますので、
この期間は失業等給付の基本手当は受給できません。

その後、就労可能となったときに受給開始の手続きをすることになります。
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退職したら、「1ヶ月後」に離職票などを持ってハローワークで「受給延長手続き」をします。


体調不良などで本人が行けない場合、家族などの「代理申請」もできます。
すべて、ハローワークに問い合わせると教えてくれますので、確実に手続きをしましょう。

受給延長手続きをすると最大「3年間の受給猶予期間」があります。
受給延長「解除」のタイミングは、個人の自由です。
出産後数か月で再就職活動してもいいし、それなりに子育てをしてからでも良い。
給付期限内に解除・給付終了日数までを自分で計算し、貰い損ねのないゆとりある再就職活動を。

給付に関しては、再就職の前日or支給日数終了までのどちらかです。
早く決まれば前日まで、なかなかご縁がなければ日数限界まで支給されますよ。
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