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失業保険 受給延長(海外在住のため)後の手続きについて

被保険者となった年月日 : 平成 8年8月 1日
離職年月日 : 平成19年8月31日
退職理由 : 自己都合退職
所定給付日数 : 120日

主人の海外転勤のため平成19年8月31日にて退職しました。
ただ、本来なら10月には海外へ移り住んでいる予定だったのですが、主人の会社の都合があり
渡航が伸び平成20年1月13日に海外在住となりました。
そのため受給期間延長が「平成20年1月13日~」ということで記されております。

近々海外勤務も終了し日本へ戻る予定です。(詳しく日程が決まっていないのですが。)
私は日本へ戻り次第すぐにでも働きたいと思っております。

そこでお伺いしたいのですが、私の場合ですと受給期間延長の満了日はいつになるのでしょうか?
(ちなみに最大3年の延長をしました。)
そして、ハローワークへ申し込みをし、7日の待機後の給付制限期間(3ヶ月)はあるのでしょうか?

ご回答の程、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

その受給資格者証に、待期満了と支給停止期間の印字はありますか?


支給停止期間は不変期間です。ですから、出国前に消化完了の可能性もあります。
もし待期満了の印字が無いならば、待期をこれから消化します。
支給残日数も受給期間を消化している分減る可能性もあり、
一切受給出来なくても次の職場と通算不能(離職から1年経過)です。
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・H19年8/31退職で3年の延長なら、失業給付が受けられるのは、H23年8/31までです


 (延長期間3年+受給期間(退職の翌日~)1年、で退職の翌日から4年間)・・3年間フルに使った場合
・3年の期間が終了する以前に、失業給付の再開をすると
 ハローワークで受給再開の手続きをしてから、待期期間(7日間)終了後、受給期間に入ります(給付制限の3ヶ月は付かない)
 この場合の受給期間の残りは、手続きした日に7ヶ月と17日?を足した日までです(手続きをした日の前日までが延長期間になるので、2年○ヶ月の延長)
 (1年から、H19年8/31~H20年1/12の期間を引いた残りの期間になります・・足して1年間)
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