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※既に退職済み
※傷病手当の受給条件は満たされており、休職期間は1ヶ月
在籍期間がある中でメンタル面で休職し、現場の環境も変わらずなので退職を検討している中で、職業訓練校があることを医者から教えてもらった。
7月開講の職業訓練を受けるために、休職中ではあるものの申請し合格。
その為、退職手続きを済ませ、傷病手当の申請は退職後行いました。
開講日と同時に雇用保険開始。
条件に満たされていたことから、基本手当や通勤手当など各手当は支給されています。


あとから別の人の話を聞くと、休職中に職業訓練校並びにハローワーク自体の登録ができない。いわゆる、即働ける人では無いため。
とはいえ、既に職業訓練校に参加しており各手当を給付してもらっています。

まず、ハローワークに傷病手当を貰っていたことはバレるのでしょうか?

次に、貰ってしまった場合は不正受給になるのでしょうか?

もしくは、雇用保険の各手当不正受給ならびに職業訓練校の参加を拒否されるのでしょうか?

なってみないと分からないことが多いかもしれませんが、情報をお持ちの方、提供お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 最終の傷病手当申請書記入と同時に通院はしておりません。
    また、医者からの回復済みといった診断書もありません。
    職業訓練校に通う=既に労務可能と勝手な認識+職業訓練校に専念したいため、病院の通院は辞めました。
    傷病手当の休職期間はあくまでも、在籍中のときであり、職業訓練校始まってからの申請は通院していないため条件不十分のため行っていません。
    在籍期間中に病院で傷病手当を退職後(職業訓練校入校後)申請しました。

      補足日時:2023/07/21 18:17

A 回答 (3件)

本来の休職であれば、会社に籍があるので失業給付の申請はできません。

離職票も出ないし、籍がある=失業ではない、という事ですから。
傷病手当(雇用保険)なのか、傷病手当金(健康保険)なのか、ちょっと判断に迷いますが、在籍中の休職期間の部分は傷病手当金なのでしょう。

休職期間中に賃金が十分出ていない場合は、不足部分の一定額までは傷病手当金が出ます。これは、退職後の事ではないので問題ないと思います。
申請時期は関係ありません。時効で無効になるまではいつ申請しても問題ありません。
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傷病手当と失業手当は同時に受給することは出来ません。



ですが教育訓練給付金はこれらとは別枠なので給付を受けることは出来ます。


問題は職業訓練を受けれる状態であるのに「労務が出来ない」という診断に妥当性があるかどうかの問題だろうと思います。
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ハローワークに尋ねてください。


悪意無しでしょ
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