dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在5年事務の正社員として働いています。

しかし、先月卵巣に腫瘍が見つかり手術をすることになりました。

まだ悪性か良性かわからないのですが、手術は絶対とのことで恐らく年内には手術となるかと思います。

腰痛や排尿障害などで勤務がつらく、休みたいのですが、中小企業で事務員が少ないため長期の休みは取れません。
そのため退職を考えています。

このばあいは、病気を理由に退職にしてしまうと雇用保険の傷病手当は受けられないのでしょうか?

一人暮らしをしており、金銭的にもつらい状況です。

どなたかアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>このばあいは、病気を理由に退職にしてしまうと雇用保険の傷病手当は受けられないのでしょうか?



それは雇用保険ではなく健康保険の傷病手当金ですね。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

ですから会社で健康保険に入っていますか?
被保険者期間は1年以上ですか?
それから医師に就労不能の意見書が書いてもらえるのか聞いてください。
できるのであれば

>長期の休みは取れません。

それでどのくらい休めるのですか?
仮に2週間として、会社に病気の為に退職したいついては退職までの2週間は病気に依る休職として傷病手当金の手続きをして欲しいと頼んでください、そして休職したまま退職をすれば(特に退職日は出勤してはいけません)退職後も継続給付として傷病手当金が受け取れます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2011/10/21 21:34

#1さんが回答されていますので、何度も読み返してください。



(1)退職せずに、短期休職して『健康保険組合の傷病手当金(給与の2/3)』を受給する。
(2)退職する。

(3)病気が完治するまで1年半の期間、働けないので傷病手当金を受給し続ける。
(4)その後、雇用保険(多分90日)を受給する。

例えば、上記のようなこともできます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2011/10/21 21:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!