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厚生年金の掛け金?いつまで支払うのでしょうか?

60歳の誕生日が4月の場合 3月の給料で終わりでしょうか?
60歳で退職をしようかと思っているのですが・・

現在病気で傷病手当金を受給 失業保険は今は申請できませんが退職時に 延長手続きをして働けるようになったら 今より軽度な仕事をさがそうかと思っています

失業保険は 60歳未満と60歳以上では日数が違うみたいで 一番賢い手続き教えてください
(病気が理由で辞めるときは 年令関係ありますよね?)
辞めたときが 60歳未満(3月で辞めたら誕生日前にやめることになる)

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>60歳の誕生日が4月の場合 3月の給料で終わりでしょうか?



国民年金とごっちゃになっていませんか?
厚生年金は社会保険に加入していれば、70歳まで納付です。

>失業保険は 60歳未満と60歳以上では日数が違うみたいで 一番賢い手続き教えてください

雇用保険の失業給付は65歳以上になると高年齢求職者給付金となり、支給も一括支給となり金額も大きくダウンします。
つまりこの65歳が境目になるので65歳未満であれば通常の支給条件と同じです。

> (病気が理由で辞めるときは 年令関係ありますよね?)
辞めたときが 60歳未満(3月で辞めたら誕生日前にやめることになる)

60歳以上と未満が関係あるのはいわゆる会社都合で被保険者期間が1年以上ある場合です。
また労災などを除けば病気は会社都合ではありません。
逆に労災であれば傷病手当金の受給は不正受給になりますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

病気が原因でその仕事を辞めざるを得ないときは 普通の退職とは違う扱いになると聞いたのですが違うのですね・・。

60歳超えても超えなくても同じなんですね。

お礼日時:2011/09/07 15:21

>病気が原因でその仕事を辞めざるを得ないときは 普通の退職とは違う扱いになると聞いたのですが違うのですね・・。



病気が原因で仕事を辞めたと認められば一般の自己都合とは異なりますよ、ただそれは自己都合の場合にある3ヶ月の給付制限がなくなるのであって、所定給付日数については変わらないということです。
ただ病気だと言うことですと就労不能ですから受給資格自体がありませんし医師の就労可能と言う診断書がないと受給資格は得られません、ですから以前回答したように受給期間の延長が必要なのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2011/10/08 01:24

正当事由のある自己都合は自己都合です。


但し就労不能を理由に辞める訳です。
原則は就労が可能となるまで健保の傷病手当でつなぎ(その間は失業給付金が受けられないから「受給期限の延長手続き」をする)、きちんと治してから失業給付金を受けながら再就職先を探すのです。
ただ、60歳ですと事務系内勤の仕事自体ありません。
警備や清掃と言った外勤の厳しい仕事しか回って来ません。
建設業系でもユニック免許があれば地上運転職(これも運転免許が厳しいかな)とか比較的楽な仕事がありますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2011/10/08 01:25

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