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これは3日以上休む必要があるらしいですが、質問です。

待機期間は、事前に医師の診断書で「○月○日から何ヶ月の休養を必要と認める」というのをもらってから、休まないと意味がないんですか?
それとも、自分で勝手に休んでおいて、あとから医師の診断書で「その休みは必要な休みだった」と書いてもらえば、待機期間として認めてもらえますか?

事後的に認められることもあるのか、ということですが。

私の今の状況は、精神科にはまだかかっておらず、会社を4日連続休んでるんですが、このまま退職して、任意継続に切り替えて、それから医者に行って、労務不能と認められれば傷病手当はでますか?

もうひとつ質問です。
待機期間の完成について。4日連続で休んだとしても、その後一日でも勤務してしまった場合は、待機期間の効果はなくなってしまうものなんですか?
4日連続勤務→何日か勤務、そのご退職 という流れだと、待機期間は無効と判断されますでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問の「傷病手当」は、正しくは健康保険の「傷病手当金」に関する質問だとして回答致しますね。



質問の様な例を見たことがありますが、そのケースに関してはNOでした。
そして、保険者(社会保険事務所・健康保険組合・共済組合)の判断にもよりますが、質問者さんのケースもちょっと難しいと思います。
意味がないという訳ではなく、医師が自分の目で確認した日付以前の証明は出さないので遡れないというのが理由です。
偽りの証明を出すという事には医師にも罰則があるので、これは仕方のない取り扱いなのです。
その証明が出たなら保険者は受理してくれます。でも、今まで遡って証明を出して貰えたという話を聞きません。
なので、出勤が無理ならとにかく急いで医師にかかって下さい。
このまま退職したのでは、待機期間は完成させられません。

4日連続して休んだのであれば、出勤した日には傷病手当金が支給されないだけで、それ以降の労務に就かなかった日には支給がされます。
無効にはなりません。
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この回答へのお礼

難しいんですね、わかりました

お礼日時:2007/01/26 04:44

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