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取り急ぎ失礼します。22歳の女です。以下のような状況で傷病手当と失業手当がつくかどうか教えて下さい。たぶん無理じゃないかとは思うのですが…

・月経困難症で1ヶ月ごとに貧血等で倒れることを繰り返す
・それがストレスで会社に行くのが怖くなり、精神科に通院
・派遣です。
・8月末に退職を申し出ました。
・8月末まではなんとか出勤するつもり(次の月経が来る前なので)
・1~2年、自宅で精神面と肉体面を落ち着かせたいと思っています。

上記の原因、状況で傷病手当と失業手当がもらえるか?という質問です。私は会社を辞めるのが初めてで、傷病手当というものがあるということを知人から始めて聞きました。(知人は使ったことがないそうですが。)傷病手当と失業手当は続けてもらえるということなのでしょうか。また傷病手当をもらえなかった時、通院代が跳ね上がるとかあるのでしょうか。国民年金も個人で納めねばならないのですよね? 調べればわかりそうなことですが、急いでおりますので、少しでも多くの情報が欲しく、こちらでも質問したしだいです。わかりましたら教えて下さい。

A 回答 (5件)

>上記の原因、状況で傷病手当と失業手当がもらえるか?



言葉の定義は、社会保険、労働保険の世界では大変重要です。健康保険からの所得保障は「傷病手当金」、雇用保険からの失業給付の代替は「傷病手当」です。傷病手当金は、労務不能が条件ですが、失業給付は、労務可能が条件ですので傷病手当金と失業給付は同時にもらえません。また、傷病手当と失業給付は実質同じもので、求職活動中に傷病で活動できない場合に失業給付の代替として支給されます。

さて、傷病手当金についてですが、在職中に労務不能で働くことが出来ず、給与が無いか減額されることが給付の条件ですので、「8月末に退職」でこのまま「8月末まではなんとか出勤」なら、在職中の収入に何の不都合も無いので傷病手当金をもらう事は出来ません。
在職中に傷病手当金をもらえる状態(労務不能で休職)で、健康保険に継続して1年以上加入しているなら、在職中から退職後も引き続き傷病手当金を受給できる可能性があります。

一方、失業給付ですが、「月経困難症で1ヶ月ごとに貧血等で倒れることを繰り返す」「精神科に通院」「1~2年、自宅で精神面と肉体面を落ち着かせたいと思っています。」なら、労務可能の状態ではないと思われますので、失業給付はもらえないでしょう。

書き込みどおりなら、
・在職中は休んでいないので傷病手当金はでない。退職後も受給権はない。
・現在傷病中なので、退職して直ぐには失業給付をもらえない。

という事になると思われます。なので貴方様の場合は、退職後雇用保険の受給期間延長の手続きをして、労務可能の状態になったところで求職活動をしながら、失業給付をもらう事になると思われます。


>傷病手当をもらえなかった時、通院代が跳ね上がるとかあるのでしょうか。

通院代には何も影響しません。

>国民年金も個人で納めねばならないのですよね? 

退職すれば当然加入しなければなりません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。今の状況から傷病手当も失業手当も諦め、とりあえず親の扶養に入って国民年金も自分で払うことにしました。ありがとうございました。(ほとんど食事が取れなくなってしまい、頭が働かずコピー&ペーストの文で失礼します。本当にありがとうございました。)

お礼日時:2007/08/17 18:49

健康保険の傷病手当金の退職後の継続給付は


1.被保険者期間が1年以上。
2.退職前に受給権が発生していること(退職前に待期連続3日+1日以上の傷病手当金が受給できる日があること)
要は、療養のために労務に服することができない日が連続して3日あり、
かつ4日目に退職したらダメで5日目以降の退職ならOKということです。

1.2.ともに該当すれば待期完成翌日から1年6ヶ月を限度に傷病手当金が支給されます。

今年4月の法改正により、これ以外では傷病手当金が支給されることはありません。

雇用保険の基本手当(失業手当という名称の給付は存在しません)は、失業等給付のうちの求職者給付であり、
文字通り職業に就く意思のある人に対して支給されます。

疾病又は負傷などの理由により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、
本来の受給期間1年にプラス3年の延長で計最大4年間の受給期間の延長ができます。
退職後、速やかに手続きをされた方がよいでしょう。

この間、国民年金は1号被保険者として、
健康保険は、任意継続(2年間)か国民健康保険の被保険者となります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。今の状況から傷病手当も失業手当も諦め、とりあえず親の扶養に入って国民年金も自分で払うことにしました。ありがとうございました。(ほとんど食事が取れなくなってしまい、頭が働かずコピー&ペーストの文で失礼します。本当にありがとうございました。)

お礼日時:2007/08/17 18:50

補足です。

傷病手当金は、#2さんの回答(退職後任意継続で受給)は今年の4月から廃止されていますので、在職中に#3の方のとおりの条件でないと退職後も引き続きの受給はできません。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございました。またこのような状況があったときに参考にいたします。

お礼日時:2007/08/17 18:49

傷病手当ですが、社会保険の任意継続(退職日の翌日から20日以内に最寄の社会保険事務所手続き)が前提で会社を退職してからでも請求が出来たと思いますよ。

(詳しくは社会保険事務所に!)
その時は会社の証明は要りません。医師の診断書だけとなります。
任意継続は2年だけ傷病手当の需給期間も1年半だけです。
任意継続は健康保険だけで年金は国民年金となります。
また失業保険ですが、働くことを前提の保険なので働けない場合には貰うことは出来ません。
しかし佑助規定があったと思いますから職業安定所にお聞きになる方がいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。今の状況から傷病手当も失業手当も諦め、とりあえず親の扶養に入って国民年金も自分で払うことにしました。ありがとうございました。(ほとんど食事が取れなくなってしまい、頭が働かずコピー&ペーストの文で失礼します。本当にありがとうございました。)

お礼日時:2007/08/17 18:48

まず、傷病手当は退職後に受給し始めることはできません。


在職中に医師から労務不能と診断され連続して3日以上(4日目から支給)休んでおりその間、給与の支払いが無い場合に支給されます。
ですので8月末に退職、なおかつ出勤できるのであれば受給は不可能であると思います。

また仮に上記、条件で受給された場合、失業手当と同時に受給は無理だったと思います。

傷病手当=傷病のため働けない≠失業手当=次の仕事を探すという意図で受給できるもの
というふうに不合理になってしまうからです。

この回答への補足

補足質問失礼します。つまり、仮に「医師から労務不能と診断され、今からずっと出社せず、『8月末で退職』も取り消す(籍をおいたままにする?)」もしくは「8月末まで出社して、9月から3日以上休み、それから」なら傷病手当はもらえるわけですね?(後者はそもそも労務不能と診断されないから駄目ですかね) もう辞める気なのに籍だけ置いて受給されるのもおかしい気がするので、傷病手当は諦めることになると思いますが…。
失業手当については、自宅療養(悪く言えば1~2年は働く気がない)場合はもらえないのでしょうか?

補足日時:2007/08/11 01:08
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この回答へのお礼

今の状況から傷病手当も失業手当も諦め、とりあえず親の扶養に入って国民年金も自分で払うことにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/17 18:46

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