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雇用保険の再就職手当を、受給する時に、試用期間中になりますが、どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (4件)

特に問題ありません。



就職先に『再就職手当支給申請書』を
記入してもらえばよいです。

問題があるとすれば、
申請書のチェック内容として、
雇用期間の選択肢があり、
1年を超えた雇用見込みがないと
再就職手当はもらえなくなります。A^^;)

試用期間があってもなくても、
1年超えて雇用する見込みなら、
OKです。

また、試用期間だから雇用保険に
加入できないとかの制約があっても
(本当はあっていけないのですが)
1週間の動労時間が20時間以上なら
問題ありません。

ですから、試用期間があったにせよ、
再就職手当申請書を記入してもらえるなら、
特に支障はないのです。

いかがですか?
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>試用期間中に休むと、法律で雇用に響くようです



法律で決まっているというのがよくわからないのですが、試用期間に休むと雇用が継続されないということですか?
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何が問題なのでしょうか?

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この回答へのお礼

試用期間中に休むと、法律で雇用に響くようです。

お礼日時:2022/01/29 11:31

次回の退職時まで、お預けですね…

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